財政援助団体などに関する監査

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市が財政的援助をしている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者、公の施設の管理をさせているものに対し、必要と認めるときや市長の要求により、財政的援助などに関する出納その他の事務の執行が、適正で効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
市の監査委員は年間10万円以上の財政援助があり事務局を市職員が持っている団体について、所管の定期監査と同時に行なっています。
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長、関係のある行政委員会などに提出した後、市民に公表します。

問合わせ先・担当窓口

監査事務局 監査係