農地を売ったときの税金

最終更新日:

農地を売ったときにかかる税金についておしらせします。売買の参考にしてください。

譲渡所得税

譲渡所得税は、その農地の所有期間が5年を超えるものには長期譲渡所得、5年以内のものには短期譲渡所得として所得税が課税されます。
ここでは、長期譲渡所得について説明いたします。
譲渡所得税に関しては、税務署にご確認願います。
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
  • 長期譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×15パーセント
    • 譲渡価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額
    • 譲渡所得金額-特別控除額=課税譲渡所得金額
(注意)長期譲渡所得、短期譲渡所得とも、平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各
            年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて納付することになります。 

特別控除の主なもの

  • 農用地区域内の土地等を経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合…800万円
  • 農用地区域内の農用地が、農業経営基盤強化促進法に基づく買入協議により農地保有合理化法人に買い取られる場合…1500万円

市民税・道民税

  • 長期譲渡所得金額×5パーセント
長期譲渡所得金額の算出方法は上記所得税と同じです。

その他

固定資産税は1月1日の所有者に1年分課税されます。
年の途中で売った場合でも、その年は支払う必要があります。
国民健康保険税については、特別控除後の所得金額が翌年の所得割額の計算に含まれます。

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局 農地振興係