行政監査

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監査委員は、必要と認めるときは、市の事務の執行が合理的・効率的に行われているか、法令などの定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施することができます。
この監査には、部課などの組織、職員の配置、事務処理手続き、行政の運営など一般行政事務そのものが対象になります。
なお、法令などや事務自体の政策的当否は行政監査の対象外であり、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務など政令で定めるものは除かれます。
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長、関係のある行政機関などに提出した後、市民に公表します。

問合わせ先・担当窓口

監査事務局 監査係