住民監査請求に基づく監査

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市の執行機関・職員による財務会計上の違法・不当な行為・不作為によって納税者としての市民が損害を被ることを防止し、是正するために、個々の市民に認められた監査請求権をいいます。
市民(個人・法人)は単独で請求できますが、対象は市長、市の委員会・委員・職員の違法・不当な、(1)公金の支出、(2)財産の取得・管理・処分、(3)契約の締結・履行、(4)債務その他の義務の負担、(5)公金の賦課・徴収や財産の管理を怠る事実です。
市民はこのような事実があると認めるときに、それを証明する書面を添え、監査委員に対して行いますが、原則、行為のあった日か終わった日から1年を過ぎたときは請求することができません。
監査委員が請求を受理したときは、請求の日から60日以内に監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を記載した書面により請求人に通知した後、市民に公表し、請求に理由があると認めるときは、議会、長その他の執行機関、職員に対し、期間を示して必要な措置をとるよう勧告し、その内容を請求人に通知した後、市民に公表します。
勧告は、請求があった日から60日以内に行わなければなりませんが、勧告を受けた議会、長その他の執行機関、職員は、勧告に示された期間内に必要な措置をとり、監査委員に通知しなければなりません。
監査委員は、通知を受けたら、通知に関する事項を請求人に通知した後、市民に公表しなければなりません。
請求人は監査の結果や勧告に不服があるときは、請求に係る違法な行為や怠る事実につき、住民訴訟を提起することができます。

住民監査請求手引

住民監査請求結果(次のリンクからサイト内リンク先に移動します)

問合わせ先・担当窓口

監査事務局 監査係