監査委員制度

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監査には、監査委員が自主的に行う一般監査と特別な場合に行う特別監査があり、一般監査には定期監査と随時監査が、特別監査には、直接請求による監査、住民監査請求による監査、議会の要求による監査などがあります。
監査はその性格から行政監査と財務監査に区分され、監査委員による監査は原則として財務監査ですが、必要と認めるときは行政監査を行うことができます。
監査制度の趣旨・目的は、原則として単なる非違や不正の摘発ではなく、公正で効率的な財務会計事務の処理を指導することによって、地方行政の適法性・妥当性を保障することにあると言われています。
監査は、公正を求めるための正否の調べですから、市民に公表しなければならないものとされています。
監査委員は、一般監査・特別監査を行うほか、例月現金出納検査・決算審査などを行います。

問合わせ先・担当窓口

監査事務局 監査係