療育手帳
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療育手帳とは、知的障がいのあるかたに対して一貫した指導・相談を行うとともに各種サービスを受けやすくするもので、希望されるかたに交付します。
なんらかの理由により手帳を紛失・破損したときは、再交付できます。また、住所・氏名が変わったときは、変更申請が必要です。
死亡等により手帳が必要でなくなったときは、返還してください。
なんらかの理由により手帳を紛失・破損したときは、再交付できます。また、住所・氏名が変わったときは、変更申請が必要です。
死亡等により手帳が必要でなくなったときは、返還してください。
交付について
- 対象者:児童相談所、心身障害者総合相談所での判定を受け、対象者と認定されたかた
- A判定:おおむねIQ35以下、基本的な動作等に困難な点が多く、常時個別指導や介助を要とする。
- B判定:おおむねIQ75以下、基本的な動作は自立しているが状況に応じた配慮はうまくできない。
- 負担額:申請にあたっての負担額はありません。
- 手続・申請:必要書類を持参のうえ、担当窓口で手続きをしてください。
- 手続きに必要なもの
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身)、印鑑
- 再交付・変更・返還の場合は、療育手帳
- 注意:再交付の場合に、新しい手帳が交付されるまでの間に証明書が必要なかたは、写真を2枚持参してください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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