地域生活支援事業(移動支援事業)

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屋外での移動が困難な障がい者等に対し、地域の特性及び当該障がい者等の利用の状況に応じ、次に掲げる支援を行うものとする。

支援の内容

  1. 個別的な外出に対する支援(通勤、通学、営業活動等の経済活動に係る外出、定期的かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)
  2. 市内の自立訓練事業所及び就労継続支援事業所への通所支援
  3. 短期入所事業所への送迎支援

対象者

  • 視覚障がい者(障がい児)
  • 1級〜3級の肢体不自由者(障がい児)
  • 知的障がい者(障がい児)
  • 精神障がい者(障がい児)

負担額

利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額を設定。

手続・申請

移動支援事業申請

手続きに必要なもの

障害者手帳、印鑑、世帯の前年の収入が分かる資料(年金証書、年金振込通知書等)
申請様式は担当窓口に用意しています。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係