公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度及び地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾等に関する取扱いについて(令和3年3月)

最終更新日:

平成20年8月に国が策定した「安心実現のための緊急総合対策」を受け、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業)」の拡充及び「地域建設業経営強化融資制度」の創設がされました。
この制度は、公共工事を受注・施工している建設業者が当該工事請負代金債権を債権譲渡先へ譲渡し、当該譲渡債権を担保として債権譲渡先が建設業者に対して融資を行うものです。
深川市では、建設業者の経営安定化を確保する観点から、この制度に基づいた債権譲渡を認めることとし、その具体的な事務取扱について定めた「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度及び地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾等に関する取扱い」を制定しましたのでお知らせします。
※「地域建設業経営強化融資制度」について、融資を開始する期限が令和8年3月31日まで延長されましたので、本市の取扱いも同期限まで延長いたしました。

目的

深川市が発注した工事の請負代金について、未完成部分を含めた債権を流動化することにより、建設業者の資金調達の円滑化を図ります。

対象工事

深川市が発注する建設工事が対象です。
ただし、工期が複数年度にわたる工事で最終年度に到達していない工事(債権譲渡の承諾時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満のものは除く)や低入札調査基準価格を下回って落札した工事などは対象外としています。

適用開始日

平成21年4月1日

譲渡債権の範囲

工事請負代金から前払金及び部分払等の支払済額を控除した額の範囲内とします。

債権譲渡の承諾申請ができる時期

工事の出来高が、2分の1以上若しくは前払いがなされた金額に到達したと認められる日以降とします。

債権譲渡先

融資制度活用にあたって、手続き及び相談の窓口は、一般財団法人建設業振興基金が適当と認める次に掲げる者です。
  • 事業協同組合等
  • 一定の民間事業者(令和3年3月現在)
    • 北保証サービス株式会社
    • 株式会社建設経営サービス
    • 株式会社建設総合サービス
※詳細は、一般財団法人建設業振興基金にご確認下さい。

その他

詳細は下記の関連書類「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度及び地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾等に関する取扱い(令和3年3月)」をご覧ください。

関連書類

様式

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 財政係