工事に係る契約約款の一部改正について(平成29年12月)

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工事に係る契約約款の一部を次のとおり改正します。

条項を改正・追加する理由及び内容

1.下請負人の健康保険等加入義務の追加(建設工事請負契約約款 第6条の2)

追加理由:中央建設業審議会の提言を受け、国土交通省から地方公共団体も社会保険未加入対策を講じるよう要請があったため条項を追加
追加内容:技能労働者の処遇を向上し建設産業の持続的な発展に必要な人材を確保するため、社会保険等の届出義務を履行していない建設業者を、原則、下請契約の相手方にできないこととするため、契約書に条項を追加します。

2.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の一部改正

改正理由:独占禁止法の一部改正が平成27年4月1日に施行となったため、引用している条項を改正
改正内容:不服審査手続きにおいて、公正取引委員会が検察官と裁判官を兼ねていると批判のあった審判制度を廃止するもので、これにより不服審査手続きは東京地方裁判所で行うこととなるため、排除措置命令等に係る意見聴取と訴訟手続きなどが整備されたものです。

3.履行拒否・履行不能の場合の違約金の取り扱い条項の追加

追加理由:破産法等に基づく契約解除があった場合の違約金の請求権について、国から通知があったため条項を追加
追加内容:破産管財人等による契約解除が行われる場合であっても、違約金請求権が認められるよう、契約書に条項を追加します。

適用時期

12月1日以後に公告または見積依頼を行う契約から適用

その他・備考

改正内容の2と3については、物品売買及び業務委託の契約についても適用します。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 財政係