農業経営基盤強化法(あっせん・利用調整)
最終更新日:
深川市では、基盤強化促進法により、深川市において育成すべき農業経営の規模などの目標を定め、これを目指そうとする者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた支援措置のあり方等について総合的に定めた「基本構想」を策定しております。
農業委員会では、この基本構想に基づき、農地の効率的利用と育成すべき農業経営者に農用地の利用を集積するため利用調整を行なっております。
その結果、関係者全員の同意を得た農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て、市が公告をすれば農地の権利移動の効果が生じます。
この法律による農地の権利移動を行う場合は、農地を売ったり貸したりする農家と買ったり借りたりする農家は、当事者間で契約締結行為を行わなくても、農地の権利移動ができます。
また、税制等の特例措置も受けられますので農地を売ったときの税金、農地を買ったときの税金、農地の贈与を受けた時をご覧ください。
農業委員会では、この基本構想に基づき、農地の効率的利用と育成すべき農業経営者に農用地の利用を集積するため利用調整を行なっております。
その結果、関係者全員の同意を得た農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て、市が公告をすれば農地の権利移動の効果が生じます。
この法律による農地の権利移動を行う場合は、農地を売ったり貸したりする農家と買ったり借りたりする農家は、当事者間で契約締結行為を行わなくても、農地の権利移動ができます。
また、税制等の特例措置も受けられますので農地を売ったときの税金、農地を買ったときの税金、農地の贈与を受けた時をご覧ください。
手続・申請
各地区の農業委員、又は下記担当窓口へあっせんの申し出をしてください。
申し出に基づき、各地区で調整が行われます。
申し出に基づき、各地区で調整が行われます。
嘱託登記
農用地利用集積計画により所有権移転があった土地については、嘱託登記(法務局の所有権 移転登記などを、依頼を受けてすること)を農業委員会が行うことができます。
農用地利用集積計画の公告
令和5年度分
令和4年度分
令和4年5月の公告はありません
令和3年度分
問合わせ先・担当窓口
農業委員会事務局 農地振興係
- 電話:0164-26-2385
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム