結婚・離婚による国民年金の手続き

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結婚したとき

国民年金の第1号被保険者の方が結婚して厚生年金に加入しているかたの扶養になった場合は、第3号被保険者に変わりますので、配偶者の勤務先で手続きをしてください。
第1号被保険者から種別が変わらない場合は、特に手続きは必要ありません。

離婚したとき

国民年金の第3号被保険者の方が離婚した場合は、市役所・各支所で第1号被保険者への種別変更手続きをしてください。国民年金保険料は、これまで配偶者が加入する年金制度で負担していましたが、離婚した月から自分で保険料を納めることになります。
所得が少なくて納付が困難な場合は、保険料の免除・納付猶予制度がありますのでご相談ください。
また、年金の3号分割制度があり、平成20年5月1日以後に離婚等をしたときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の2分の1ずつ、当事者間で分割できます。この場合、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
※分割請求の請求期限は、原則として(1)離婚した日(2)婚姻の取り消しをした日(3)事実婚関係にある人が第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められる日の翌日から起算して2年以内です。
詳しくは、管轄の年金事務所にお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書、年金手帳または基礎年金番号のわかるもの

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

砂川年金事務所

  • 電話:0125-52-3892 ※自動音声案内 1→2

市民福祉部 市民生活課 保険年金係