入院時食事療養費について(後期高齢者医療)

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入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただくものです。

対象者

本人

負担額

  • 一般、一定以上所得者:460
  • 低所得者(区分2)
    • 90日までの入院:210円
    • 90日を超える入院(過去12か月の入院日数):160円
  • 低所得者(区分1):100円
※低所得者(区分1・区分2)の人は上記のとおり減額されますが、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)の交付を受ける必要がありますので、担当窓口へ申請してください。
※90日を超える入院(長期該当)の場合は91日目から1食160円に下がりますが、適用を受けるためには認定を受ける必要があります。入院日数のわかる領収書、減額認定証、印鑑をもって、担当窓口へ申請してください。

手続・申請

  • 住民税非課税世帯で入院されるときまたは入院されたときは、手続きしてください。代理のかたでも手続きできます。
  • 入院の際、後期高齢者医療保険証と減額認定証を医療機関に提出することにより食事療養費が減額されます。
  • 事情により減額認定証を提示できなかったときは、申請により後日償還払いをしますが、認定を受けていない場合は、差額の請求は原則できません。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療保険証、印鑑(本人及び代理人)、同一世帯にその年の1月1日現在(1月〜7月に申請をされる場合は前年の1月1日)深川市以外に住民登録をされていたかたがいるときは、そのかたの非課税証明書。
  • 本人名義の預金通帳(償還払いの申請時に必要です。)
※同一世帯のかたの預金通帳への振り込みを希望される場合は、委任状と代理受領者の印鑑、預金通帳が必要になります。

その他・備考

標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係