交通事故にあったとき(後期高齢者医療)

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交通事故などで第三者から受けた傷害による治療費は、原則として加害者が負担することになっています。
医療費を一時的に保険者で立て替えて治療を受けることもでき、後で加害者に請求します。

対象者

本人

手続・申請

第三者行為による被害届
※代理のかたでも手続きできます。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療保険証、事故証明書、印鑑(本人及び代理人)

警察に届けましょう

交通事故にあったら、速やかに警察に届け「事故証明書」の交付を受けてください。

後期高齢医療の窓口に届けましょう

警察で「事故証明書」が交付されたら、必ず後期高齢者医療の窓口へ「第三者行為による被害届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと保険診療が使えなくなることがあります。
示談の前に必ず下記担当窓口にご相談ください。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係