個人情報保護制度
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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。深川市は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。
個人情報保護の窓口等について
個人情報保護窓口
深川市企画総務部秘書課人事文書係
〒074-8650 北海道深川市2条17番17号
電話 0164-26-2226 FAX 0164-22-8134
〒074-8650 北海道深川市2条17番17号
電話 0164-26-2226 FAX 0164-22-8134
窓口での開示請求等の受付時間
- 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時45分から午後5時15分まで(ただし、午後0時15分から午後1時までの間を除く。)
- 窓口で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、(1)請求書に併せて、本人確認のため、(2)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を提示・提出してください。
- どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。
郵送による開示請求等の受付
- 上記窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
- 郵送で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、(1)請求書に併せて、本人確認のため、(2)運転免許証、健康保険の被保険者証(※1)、個人番号カード(※2)、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を複写機により複写したもの及び(3)住民票の写し又は外国人登録原票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を送付してください。
- ※1 健康保険の被保険者証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。
- ※2 個人番号カードの写しを提出する場合は、カード表面の写しのみをご提出ください。
- どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。
個人情報事務登録簿
市が行う個人情報を取り扱う事務について、個人情報の収集項目、対象者、収集の目的等を記載した個人情報事務登録簿をご覧になれます。
内容は、令和5年10月10日現在の登録簿です。
なお、登録簿は、事務を担当する部課名等ごとにまとめています。ご覧になりたい事務は、登録簿一覧により検索していただき、「事務を担当する部課名」欄に記載されている課等の登録簿を参照してください。
内容は、令和5年10月10日現在の登録簿です。
なお、登録簿は、事務を担当する部課名等ごとにまとめています。ご覧になりたい事務は、登録簿一覧により検索していただき、「事務を担当する部課名」欄に記載されている課等の登録簿を参照してください。
登録簿一覧
市長
企画総務部
市民福祉部
経済・地域振興部
建設水道部
会計管理者
市立病院
教育委員会
行政委員会(教育委員会を除く。)
個人情報ファイル簿
深川市において、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき作成した個人情報ファイル簿をご覧になれます。
内容は、令和5年10月10日現在のファイル簿です。
なお、ファイル簿は、「個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称」欄に記載されている部等ごとにまとめています。ご覧になりたいファイル簿は、ファイル簿一覧により検索していただき、一覧の「部等の名称」欄に記載されている部等のファイル簿を参照してください。
内容は、令和5年10月10日現在のファイル簿です。
なお、ファイル簿は、「個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称」欄に記載されている部等ごとにまとめています。ご覧になりたいファイル簿は、ファイル簿一覧により検索していただき、一覧の「部等の名称」欄に記載されている部等のファイル簿を参照してください。
ファイル簿一覧
市長
教育委員会
行政委員会(教育委員会を除く。)
開示請求について
市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)が保有しているご自分の個人情報について開示を求めることができます。
開示請求に係る費用について
- 開示手数料は無料です。
- 写しによる開示をご希望の場合は、コピー代や郵送料をご負担いただきます。
個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準について
開示請求後の手続について
- 開示請求書が受理されると、原則14日以内に当該個人情報を保有している実施機関の長が開示あるいは不開示の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
- 開示決定があった場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を開示決定を行なった実施機関の長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
電磁的記録、文書又は図画についての開示の方法
訂正請求について
開示を受けた個人情報について内容が事実でないと思うときに、当該個人情報の訂正を求めることができます。
訂正請求後の手続について
訂正請求書が受理されると、原則21日以内に当該個人情報を保有している実施機関の長が訂正決定あるいは訂正をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
利用停止請求について
開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、当該個人情報の利用の停止を求めることができます。
利用停止請求後の手続について
利用停止請求書が受理されると、原則21日以内に当該個人情報を保有している部局の長が利用停止決定あるいは利用停止をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
不服申立てについて
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、実施機関に対して審査請求をすることができます。
その他・備考
開示請求などの請求は、原則として本人が直接行うことになります。ただし、特別な理由のある場合に限り、代理人が行うこともできます。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 秘書課 人事文書係
- 電話:0164-26-2226
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