マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

最終更新日:

【重要なお知らせ】

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

 国の関係機関から、マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等についての情報が届いています。
 添付ファイルの内容を確認いただき、被害に遭わないようご注意ください。

J-LISを装った不審メールにご注意ください

 以下のような不審メールが確認されています。
 このような不審メールを受信された場合は、メールを開かずに削除してください。
 ※本文中のリンクをクリックしないようにご注意ください。

<確認されているメールの例>
 ・メール件名:マイナンバー:新年度更新手続きについて

 ・本文:【お知らせ】新年度更新手続きについて
   
    新年度更新に伴いましてマイナンバー制度の更新が必要となっております。
    下記【地方公共団体情報システム機構(J-LIS)】ページよりご確認の上、
    更新申請を行われてください。
 
    ※URLが記載

 ・添付ファイル:なし

 ・情報提供元:地方公共団体情報システム機構 情報化支援戦略部(Security) H29.4.6

マイナンバー制度について

マイナンバーのロゴ ウサギのマイナちゃんが数字の1を持っています
マイナちゃん
 平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が制定されました。
 マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策に関するさまざまな行政手続きで利用され、広く市民のみなさんに関わる制度になります。
 深川市においても、平成28年1月から申請手続き等でマイナンバー(個人番号)の利用がはじまっています。
 また、平成29年11月13日からは他の行政機関等とオンラインで情報の照会や提供を行う情報連携とマイナポータルが本格運用を開始しています。
 一部の手続きにおいては、引き続き試行運用を行っていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

導入の趣旨

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての人がその人に固有の番号を持つことで、国の機関や自治体に分散して存在する個人情報について、同一人の情報であることの確認を可能にするものです。
 社会保障・税・災害対策の分野での効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されました。

導入により実現をめざすこと

  1.  国の機関や自治体で様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
  2. 添付書類の削減により行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  3. 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。

マイナンバー制度の安全対策Q&A

マイナンバー制度では様々な安全対策を講じています。
マイナンバー制度の安全対策Q&Aについては、内閣府のサイトをご覧ください。

参考

マイナンバー制度について詳しくは、政府広報または内閣官房の専用サイトをご覧ください。
外国人住民の方向けマイナンバー制度のご案内はこちら。
広報ふかがわ平成27年9月号にマイナンバーについての特集記事があります。

マイナンバーの通知と利用場面

マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ
マイナンバーカードのイメージ
  1. 住民票を有する人、一人ひとりに12桁のマイナンバーを紙製の通知カードで通知します。
  2. 社会保障・税・災害対策の分野の行政手続きでマイナンバーを使います。
  3. 通知カードは、各行政手続きに利用できますが、本人確認のための書類を同時に提示しなければなりません。
  4. 番号通知の際に同封される申請書により、マイナンバー確認と本人確認の機能を一体化したマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を申請できます。
マイナンバーの通知とマイナンバーカード(個人番号カード)については、こちらの説明ページも参照してください。

マイナンバーを含む個人情報の保護

  1. マイナンバー法で認められた範囲以外での特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の利用は禁止され、従来の制度に比べて罰則も強化されています。
  2. 第三者機関として国に設置された個人情報保護委員会による監視・監督が行われます。
  3. 特定個人情報をデータベースや台帳として管理する国の機関や自治体には、特定個人情報保護評価が義務付けられています。
  4. 情報提供等記録開示システムで自分の情報の使われ方の記録が確認できます。
  5. 個人情報は一元管理を行わず、行政機関などがそれぞれ管理して必要なときに情報連携する、分散管理の仕組みにします。

個人情報保護委員会

個人情報保護委員会は、個人情報(マイナンバーを含む。)の適正な取扱いを確保するため設置された第三者機関です。マイナンバー等の取り扱いに関する監視・監督、情報保護評価に関すること、広報・啓発等を行います。

マイナンバー制度の「情報連携」

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、住民の方が各種事務手続きで提出する必要があった書類(住民票の写し、納税証明書等)を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で特定個人情報をやりとりすることです。
 情報連携ではマイナンバーを直接用いずに、行政機関ごとにマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやりとりすることから芋づる式に情報が漏えいすることを防止しています。
 また、ウェブサービス「マイナポータル」を利用することで、個人毎に行政機関が行った情報連携の記録を確認することができます。
 ※平成29年11月13日から情報連携の本格運用が開始され添付書類が省略できるようになりました。
  (参考)「マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例[平成29年11月13日現在]」(国資料)をご覧ください。
 ※事務手続きによっては、引き続き添付書類の提出が必要になる場合があります。具体的な手続きは内閣府のホームページをご覧ください。

マイナポータル

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
子育てや福祉などの行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが届くようになります。

※詳細は下のリンク「マイナポータルとは」をご覧ください。

利用できるサービス

  • あなたの情報(自己情報表示)
   行政機関がもっているあなたの特定個人情報を確認できます。
  • やりとり履歴(情報提供等記録表示)
   あなたの特定個人情報を行政機関同士でやりとりした記録を確認できます。
  • お知らせ ※
   行政機関から送信されるお知らせを確認できます。
  • びったりサービス
   子育てに関する手続をはじめとして、あなたにあった様々な申請や届出をオンライン上で行うことができます。
  • 公金決済 ※
   マイナポータルのお知らせからネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済が可能となります。

  ※平成29年12月現在、深川市では「お知らせ」と「公金決済」の運用はしていません。

必要なもの

  • マイナンバーカード
  マイナポータルへのログインの際必要となります。
  • パソコン等の電子機器
  マイナポータルを閲覧するのに利用します。
  ※スマートフォンでの利用はマイナンバーカードに対応している機種である必要があります。
  • ICカードリーダ
  マイナンバーカードを読み取り認証の際必要となります。
  ※マイナンバーカードに対応しているスマートフォンで利用する場合は必要ありません。
  • ソフトウェア
  マイナポータルを利用するために必要なソフトがあります。詳細はマイナポータルで確認してください。

お問い合わせ(コールセンター)

 マイナンバー制度についてのお問い合わせは、通話料無料の「マイナンバー総合フリーダイヤル」をご利用ください。
  • 受付時間
    平日の午前9時30分から午後8時まで
    土日祝日の午前9時30分から午後5時30分まで
    ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応も上記と同様の時間です。
  • 電話番号<マイナンバー総合フリーダイヤル>
    日本語0120-95-0178
     ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
      マイナンバー制度に関すること  050-3816-9405
      「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること  050-3818-1250
    英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語のフリーダイヤル
       マイナンバー制度に関すること  0120-0178-26
      「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること  0120-0178-27

問合わせ先・担当窓口

マイナンバー制度全般に関すること

企画総務部 総務課 情報システム係

番号通知やマイナンバーカード(個人番号カード)に関すること

市民福祉部 市民課 戸籍住民係

マイナンバーを利用する手続きに関すること

各業務担当係