[目次]

平成14年 第2回

深川市議会臨時会会議録 (第1号)

午前10時43分 開会 
 平成14年4月19日(金曜日)
午後 1時20分 閉会 


〇議事日程(第1号)

日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 議案第47号 深川市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について
日程第 4 議案第48号 損害賠償の額を定めることについて
日程第 5 議案第49号 平成14年度深川市病院事業会計補正予算(第1号)
日程第 6 議案第50号 深川市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について
日程第 7 発議第 2号 深川市議会会議規則の一部を改正する規則について



(午前10時43分 開会)

 

〇議長(東出治通君) ただいまから平成14年第2回深川市議会臨時会を開会します。


〇議長(東出治通君) これより本日の会議を開きます。


〇議長(東出治通君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員には、会議規則第78条の規定によって、北畑議員、南議員を指名します。


〇議長(東出治通君) 事務局長から諸般の報告を申し上げます。

〇議会事務局長(荒川 満君) 本臨時会に付議されます事件は、大塚議員ほかから提出がありました発議1件、市長から提出がありました議案4件であります。
 次に、本臨時会に説明員として出席通知のあった者の職、氏名を一覧表としてお手元にご配付をしております。
 次に、本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。
 報告を終わります。


〇議長(東出治通君) 日程第2 会期の決定についてを議題とします。
 お諮りします。本定例会の会期は、本日1日間にしたいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって会期は本日1日間に決定しました。


〇議長(東出治通君) 日程第3 議案第47号深川市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを議題とします。
 提出者の説明を求めます。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君)〔登壇〕 議案第47号深川市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について、提案理由を申し上げます。
 3月31日、地方税法の一部を改正する法律及び関係法令が公布されたことに伴い深川市税条例の一部改正が必要となりましたが、新年度の市税賦課事務のため急を要しましたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき深川市税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただいたものであります。
 改正の主な内容は、個人の市民税については低所得者の税負担に配慮するため市民税均等割及び所得割の非課税限度額を引き上げること、また土地、家屋に係る長期譲渡所得の税率区分を一部廃止するとともに、長期保有上場株式等に係る特別控除の延長を図り、一定要件のもと株式譲渡益に対する申告規定の特例を設け、個人投資家の申告負担を軽減すること、固定資産税については現在行政サービスとして行っている課税台帳の閲覧及び台帳記載事項の証明事務を条例化するとともに、手数料については手数料徴収条例に委任する規定を設けることであります。よろしくご審議の上、承認賜りますようお願い申し上げます。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 お諮りします。本件は、会議規則第36条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。 本件は、討論の通告がありませんので、これより議案第47号を採決します。
 本件は承認することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君)  異議なしと認め、よって議案第47号は承認することに決定しました。


〇議長(東出治通君) 日程第4 議案第48号損害賠償の額を定めることについてを議題とします。
 提出者の説明を求めます。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君)〔登壇〕 議案第48号損害賠償の額を定めることについて、提案理由を申し上げます。
 平成13年6月4日、深川市立総合病院において眼科、右網膜復位術を施行したことに起因して感染症が発生し、結果的に右眼失明の障害を負わせたもので、今回その相手方である岩見沢市東町1条8丁目14の2の301在住の伊藤博道さんと話し合いが調ったことにより、国家賠償法第1条第1項の規定に基づき2,286万7,609円を賠償するものであります。
 なお、損害賠償の額については、全額病院賠償責任保険から補てんされるものであります。よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
 
〇議長(東出治通君) これより質疑に入ります。
 渡辺議員。

〇20番(渡辺英雄君) 議案第48号について伺うものでありますが、地方自治法第179条に基づいて提案されたものであり、地方自治法第180条の報告とは異にするということでありまして、この提案について私は了とするわけでありますが、今日まで関係した皆さん方にお礼を申し上げ、若干の質疑をさせていただきたいと存じます。
 一つは、この種事故についてほかにどのぐらいあるのか、またその内容について伺っておきたいと存じます。
 2番目に、賠償金額を今2,286万7,609円と、こういうふうに提案されましたけれども、おおよその内容の根拠というものも求めておきたいと存じます。
 3番目に、国家賠償法による求償権について深川市はどのように判断をしているのか、この点についても伺っておきたいと存じます。
 4番目には、提案を今されましたけれども、私はこの提案について何か欠落したものがあると、これまで行ってきたものとはちょっと異にしていないかと、いわゆる説明不足であると、こう言わざるを得ないわけでありますけれども、どのようなご判断でこの点をされたのか。
 5番目、弱者救済は当然のことでありますが、院内事故防止対策をどのように判断しているのか、その状況を病院長から聞きたいと思いましたけれども、事務部長に伺っておきたいと存じます。なぜ私がこのことを伺うかということでありますけれども、院内事故報告制度の整備が義務づけられようとしている提言案が厚生労働省から打ち出されていることはご存じのとおりだと思いますけれども、要するにチェック体制づくりであります。間もなくそれが求められるという状況に入ってきているわけでありまして、このことについて伺っておきたいと存じます。
 6番目に、新病院の建設に向けて今日まで議会論議も多かったわけでありますし、さらにはおおよそ130億円という膨大な事業に取り組む、そして平成17年の9月オープンを目指してそれぞれの立場で全力をかけている最中にこのような不名誉な事故発生ということになって、この損失は極めて大きいと私は認識をしているところでありますが、しかし人命を預かる病院として問題意識をどのように判断しているか、これも病院長から伺いたいなと、こんなふうに思っておりましたけれども、事務部長から答弁を求めたいと、こんなふうに思います。
 以上、6点について再質疑のないように明確な答弁を求めておきたいと存じます。

〇議長(東出治通君) 南議員。

〇18番(南  寿君) 当然関連するわけでございますが、若干の質疑をさせていただきます。
 こういう問題も惹起するのではないかという想像もございまして、昨年の予特におきましては医療ミスの全貌の公開を求めるとともに、その責任の所在について深く議論を交わした経緯があるわけでございますが、所管の答弁といたしましては極めて歯切れの悪い中で終わったのでないかというふうに承知をいたしております。あの3月の予特で議論して、その数カ月後にこういった問題が惹起したわけでございますが、市民世論というものをどの程度受けとめているのかと、重要視していないのではないかと、余りにも楽観的な感覚に現場としての職務上の問題を問いたいなと。
 今も話がございましたけれども、このたびの事件は全国的にも珍しい問題として昨日新聞で全道版に報道されているわけでございますから、この際病院建設も絡む極めて重大な危機に立たされた現状の中で、院長の出席を求めて十分な議論の展開を期待いたしていたわけでございますけれども、諸般の事情でひとつこの際はというご配慮もございまして、ここはやはり開設者の市長あるいは事務部長らとともに議論を交わしてまいりたいなと、こう考えておりますので、よろしく答弁を願いたいと、こう考える次第でございます。
 まず、平成13年度における医療ミスの現状はどのようになっているのか明らかにしていただきたいと思いますし、この種問題係争中のものが実態としてあるように伺うが、現状はどのようになっているか、また解決に向けての見通しをこの際明らかにしていただきたいなと、こう考えております。
 また、今回の2,200万何がしという賠償金額は、保険契約の年間の掛金の6年分に相当する莫大な数字となっておりますが、これを所管としてどう受けとめておられるのか、この問題について問いたいと思っております。
 また、この事件にかかわった担当医、主治医ですか、このお名前も十分承知いたしておりませんが、その担当医の名前も明らかにしていただきたい。そして、現在はどこに勤務されているのか。また、この問題解決に当たってその担当医とどの程度の話が交わされているのか、今日までの対応について伺いたいなと、こう考えております。
 まず、第1回目の質疑とさせていただきます。

〇議長(東出治通君) 鈴木総合病院事務部長。

〇総合病院事務部長(鈴木 登君) 渡辺議員さん、南議員さんからそれぞれ数項目にわたりましてご質疑をいただきまして、順次お答えをさせていただきたいと思いますが、不同になることをお許しいただきたいと存じます。
 まず初めに、渡辺議員さんの事故トラブルの対応、未決のものでございますけれども、平成10年度以降報道等で顕著になっておりまして、当院におきましても同様の傾向にあるというふうに認識をいたしております。現在幾つかの事故あるいは問題を抱えており、議会はもとより患者さん、家族の方々におわびを申し上げたいというふうに存じます。
 未決のものといたしましては、昨年3月に老人性白内障手術にかかわる損害賠償責任請求提訴がございました。これは、平成11年の眼科手術時の後のう破損についてインフォームドコンセントの欠如、その後の生活不便があるとして1,650万円及びその他の経費の賠償を求められているもので、平成13年4月26日の第1回以降本年3月25日まで8回の口頭弁論、6月25日からは証人尋問に入る予定となっております。このほか、新聞等の報道内容を見て、過去の自分及び家族の治療についてどうだったのかとの疑問や賠償を求めるもの、死亡した患者について生前の治療処置もしくは職員対応の不信、事故との観点から診療情報の開示を求めるものがございまして対応したものなど、あるいは今後予想されるものなど、合わせて4件が現在対応を求められてくるものというふうに認識をいたしております。病院といたしましては、いずれも適正な処置をしたものというふうに判断しておりますけれども、調停提訴等がありました場合は誠意を持って対応していきたいというふうに考えているところでございます。
 損害賠償額の算定でございますけれども、被害者が弁護士を立てていないため、直接交渉する形で進めてまいりました。交通事故の賠償方式にのっとり算定をさせていただきました。当院での手術日6月4日から症状固定と認定する1月4日までの7カ月間を算定期間といたしまして、病院の事故責任の立場から一定の配慮、社会通念上の妥当な額と考えているところでございまして、算定の項目といたしましては入院、通院、慰謝料、休業損害、後遺症慰謝料、遺失利益、治療に要した経費、以上の計によりまして2,286万7,609円となったところでございます。
 次に、事故防止の対策についてでございますけれども、従来から事故トラブルの予防、発生対策について院内マニュアルを作成いたしまして対応しておりますけれども、マニュアルの見直し作業の中で今回の事故発生という事態になったところでございます。被害者には全く申しわけないと存じますが、これを教訓とさせていただきまして、平成13年12月に新マニュアルを制定したところでございます。基本的な押さえといたしましては、医療の場においては常に患者さんの利益を最優先、そのための万全の配慮と注意をすること、事故は起こるものという前提に立ちまして発生要因の早期発見、除去対策を強化すること、さらに医療事故防止対策は病院が勢力を挙げて取り組むべき最重要課題として位置づけいたしまして、未然防止、再発防止は医療従事者がみずからの責務であるというところを確認しているところでございます。対策組織の役割の明確化とリスクマネジャーの配置、職員への意識啓発、医療ミストラブルヒヤリ・ハットの事例のすべてについて報告を義務づけいたしまして、さらにはリスクマネジメント委員会を月1回定例開催し、事例分析と予防策を検討し、月ごとの件数、内容、原因、改善策等を院内管理職会議を通じまして対策周知を図っているところでございます。
 また、患者さんや家族の方に対する十分な説明と理解を行い、コミュニケーションを良好に保ちながら一体となって事故防止に努めるような体制づくりも進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 市民のための病院、適切最善の医療提供と健康保持を担う立場の病院といたしまして、市民の信頼を裏切りましたことにつきましては、新しい病院建設という大事業を抱えている中で、大変申しわけないというふうに厳粛に受けとめているところでございます。新しい病院開設という大きな課題を抱えている中で、市民が病院に期待することを十分認識し、このようなことになったことにつきましては今ほど申し上げましたように大変申しわけなく存じておりますけれども、今後事故防止対策に万全を期し、信頼回復に努めたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 次に、南議員さんからご質疑ありました医療事故の発生実態でございますが、平成13年におきましては6月まで必要と思われるものを、あるいは7月からは転倒、転落、医療上の行為ミス、行為に起因するトラブルの全件の報告を義務づけておりますが、このうち平成13年度に処置対応を要したものにつきましては、転倒、転落による二次災害として骨折6件、切り傷、裂傷など7件の計13件、医療上の行為ミスでは今回の事故を含め手術で2件、投薬で1件の計3件、医療行為に起因するトラブルで調停1件、職員対応への不信10件、その他で患者さんが病院から抜け出し、警察への捜索依頼が1件など32件となっているところでございます。
 今回国家賠償法によります損害賠償を行うところでございますけれども、職員に対する求償権につきましては、職員の故意あるいは重大な過失がある場合に職員に求償を求めるという内容でございまして、今回の場合担当医の一般常識としての涙嚢洗浄が必須になっていない中での事故でございまして、そういった観点で医師に大きな義務違反があるというふうに認識しておりませんので、この場合求めることはしないというふうに判断をしているところでございます。
 落ちているものがあるかもしれませんけれども、順序不同で答弁させていただきますが、事故トラブルの解決の見通しでございますけれども、現在進めている裁判につきましては、弁護士と十分相談しながら対応したいというふうに思っておりますし、現在理解が得られていないものにつきましては、話し合いの申し入れ等がございました場合には専門的な立場あるいは誠意を持ってトラブル解消に向けてご理解を求めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 保険金につきましては、平成13年度が380万円、平成14年度が480万円、そういったことで納入をいたしておりますけれども、今回2,200万円ということで多額の保険金の支払いを受けるわけでございますけれども、このことはこれまでなかったことだけに私どもとしても非常に厳粛に受けとめておりまして、今後このようなことのないように院内徹底をして効率的な形に持っていきたいというふうに考えております。ただ、平成12年度から掛金制度が改正されまして、損失率が高い病院につきましては割り増しの掛金を求めるということになっております。来年以降およそ1割ぐらいの掛金が上昇するであろうということ、健全化計画あるいは経営が厳しい状態の中で1割の負担、約50万円の増額につきましては非常に大きなものでございますけれども、こういった事故がないよう努力をしていきたいとともに、引き続き患者さんに誠意ある対応をするためにこの保険で対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 担当医師のことでございますけれども、男性医師、当時31歳、平成13年の4月に市立病院に採用されまして、平成14年1月31日に退職し、現在札幌医科大学附属病院に勤務をいたしているところでございます。この事故がありました以後、医師から報告を受け、院内の事故防止対策委員会で協議する中、札幌医科大学の主治医の先生あるいは保険会社の見解等々でこの対応について検討をしてきたところでございますけれども、その中で今回万全の義務を果たしたとは言いがたいということのセカンドオピニオンという専門教授の見解もありまして、今回こういった形での損害賠償をすることに至ったわけでございますけれども、院長から担当の医師に対しまして今後このようなことのないような形での取り組みをするよう強く注意をしたところでございます。
 答弁が漏れた部分があろうかと思いますけれども、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長(東出治通君) ただいまの答弁について私の手元で整理をさせていただきますけれども、もう一点、今回の提案に関して説明不足な点はないのかということの質疑がございますので、このことに対してご答弁をいただきたいと思います。
 それから、南議員さんの質疑では、担当医の氏名を明らかにできるかできないかということでご質疑がございますので、このことについてもあわせて答弁いただきたいと思います。
 鈴木総合病院事務部長。

〇総合病院事務部長(鈴木 登君) 議会への説明、報告が不足ということのご指摘でございますが、この点につきましては今回裁判ではない、また弁護士を介さない和解という話し合いを行う過程で、市としての方向あるいは方針を定めた段階で説明をすべきであろうというふうに反省をいたしておりまして、申しわけなく存じております。今後におきまして事故対策に万全を期してまいりますけれども、さまざまな対応は予想されますが、その過程において適時適切な説明、報告が必要なことが出てくるかと思いますが、そのように努めてまいりたいというふうに考えております。
 担当医の名前につきましては、前段名前を控えさせていただいたわけでございますが、繰り返しになりますけれども、眼科医の一般常識として涙嚢洗浄が必須になっていないこともあり、今回涙嚢炎の炎症が認められなかったがために洗浄をしなかったわけでございます。いつの時点で菌が入ったのか特定できない状況から、医師に大きな義務違反があるとは言いがたいというふうなことから、名前を伏せさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

〇議長(東出治通君) 渡辺議員。

〇20番(渡辺英雄君) 答弁の歯切れの悪さと同時に、私の質疑も悪かったかなというふうに反省をいたしておりますが、しかし提案の理由の中では、要するに地方自治法に基づいた第180条の事故専決については両者の名前を出しての説明をしているわけです。そうすると、これは行政全般で、企業会計といえども、病院といえども、行政の中で開設者は市長でありますから、こういうところに提案の内容が病院と一般行政との中での誤差があるのではないかと言わざるを得ないということでございまして、これにつきましては損害賠償の第180条に基づいたところの両者の名前を挙げて報告していると、こういうことから考えますと、これらが一定でないという不思議さは理解できないわけでありまして、この点は病院と違うということにならないと私は思います。
 そういうふうな感覚からまいりますと、この損害賠償につきましても南議員が指摘をしておりますが、やはり被害者、加害者という名前は当然挙がってしかるべきだと私は思いますし、名前はドクターの義務違反がないから差し控えたいというふうに言われておりますけれども、そういう甘さがあっていいのかと。同じ市職員という立場ではありませんか。医者といえどもそういうことの観点から考えますと、これは欠落しているというふうに言わざるを得ませんし、事故の専決報告の中では両者を挙げているということから判断しますと、これらについてはいささか問題があるし、統一をしておかなければならない課題がここに発生しているのではないかと、こんなふうに私は思いますけれども、この点のお考え方を伺っておきたい。
 2点目に、今答弁をいただきましたが、提案の説明でありますが、これは欠落していると、今申し上げましたようなことから考えましても、もう少し具体的にという説明がひた隠しにするような表現の仕方ではいかがかと私は思いますし、さらには件数は4件というふうに答弁され、そしてさらには17件と、こういうふうな件数がトータルとして出ましたが、しかし先般の3月の定例会の予算委員会で出された資料には28件という数字が出ております。これは、内容をいろいろと分けてありますけれども、そういうことから考えましてもこれから出てくるであろう重要な4件と、こういう問題が明らかになったわけでありますけれども、どうして質疑からこういう形が出るのか。あるいは、行政報告というのがあるではありませんか、どうしてしないのですか。結果を求めて、議決を求めようとするわけでしょう。しかし、今まで全般の中で行政報告をしている中でこういうことをどうして出さないのですか。甘さがあるのではありませんか、これは。そういう報告を議会にお示しをして、そうして事前にこんな状況であるということを。まさしく議会を軽視しているのか、あるいは委員会もあります。委員会ででもこの報告を事前にしておくというのが常識というかモラルと私は思いますけれども、これはどうなのですか。そういうことを考えますと、どうも私は甘さと議会を軽視されているというような気がしてたまりません。全般を通してこういうことが言えるのではないですか、今までも。そういうことの問題をどうお考えになっているのか。
 さらには、国家賠償ということが今答弁ありましたけれども、要するにドクターの義務違反はないのだというならば、注意勧告とか何かということもあるでしょうし、また院内での事故対策というものに十分意を努めていかなければならぬ。これは、事務部長だけではなくて開設者なり、さらには病院長の責務において、事務方の限界はあると私は思います。そういうことを考えますと、やはり院長の決意というか、あるいは意思というものを、こういう緊迫した状況の中で体験学習をしてもらわなければならぬと、私はこんなふうに思いますけれども、いかがでしょうか、伺っておきたいと存じます。

〇議長(東出治通君) 南議員。

〇18番(南  寿君) 再質疑をさせていただきます。
 まず、1点、お医者さんの名前の公表の問題ですけれども、これはあえて公表することはできないというふうに受けとめたわけでございますが、渡辺議員から指摘されたように、一般職と病院との整合性からいって、これは疑問と言わざるを得ぬわけでございます。石沢建設部長の時代に私が建設課における加害者と言われる職員の名前を明確にせいと申し上げてから、たび重なる交通事故にかかわる専決処分については今日まですべてが明らかになってきております。同じ市の職員でありながら、病院だけは公開できないという、情報公開の原則からいっても、公平の原則論に照らし合わせても疑問と言わざるを得ぬわけでございますが、部長の段階での答弁はまず無理かなと、私なりにそう判断をさせていただいているわけでございますので、その点を整理願いたいと思います。
 また、表にあらわれた数字は2,286万7,609円となっておりますが、この金額の問題よりも世論の広まりというものが一番重要ではないかと思うのです。本市においては、開基40年を迎えようといたしておりますが、今日までこれほど防げる状況の中で防ぐことのできなかった点、まれに見る問題でございますが、この40年という節目に当たって極めて重要な課題を抱えている、その中においても病院改築問題が大きく目につくわけでありますが、これにかかわって市民会館の事業費も加えるならば、およそ150億円になんなんとするわけでございます。そしてまた、この発注の途上にあってかかる問題を抱えるということは、改築後における病院の運営にも大きくかかわってくるのではないかと。極めて残念ながらも心配いたしているわけでございますが、開設者としてこの辺をどう受けとめ、どう対処されていこうとするのか、そのご意見を伺いたいなと、こう考える次第でございます。
 また、この際でございますから、院長はございませんが、一言世論として申し上げておかなければならない。それは、この改築に当たって今日までの病院の運営状況を見るとき、スタッフの充実ということが特に取り上げられている。改築を契機として28人の医師を36人に充足するという極めて力強い計画が持たれておりますが、従来のように救急患者、重病患者におきましては旭川の日赤、市立病院、厚生病院にすぐ転院されるわけでございますけれども、改築に伴って医師の充足、これに伴ってそういう心配はもうないのでしょうね。市民世論は、そこまで大きな期待をかけているわけでございますが、その問題について院長にかわってお答えいただければいいなと考えておりますが、いずれにいたしましてもこういう状況の中にあって、北空知の中核病院として大きな役割を果たそうとする今日においてこの問題は大きな障害となっているわけでございますので、あわせて見解を求めたいと思います。

(「議事進行」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 生野議員。

〇13番(生野義順君) 今ほど再質疑がございましたけれども、再質疑はご案内のとおり最初の質疑に対して答弁があって、そこのところでなおかつ納得いかなければ再質疑ということになるのだろうと思うのですけれども、今ほど南議員の方からありましたけれども、このことは第1回目の質疑に入っていない事項でありまして、それが2回目の再質疑に出てくるということ自体が議事運営をしていくことの中では、やっぱりこの後問題が残るのでないかと私は思うのですけれども、そういうことも含めて整理をしたいと思いますので、若干休憩をお願いしたいと思います。

〇議長(東出治通君) 南議員から3点にわたって再質疑がございましたけれども、1点目、2点目については再質疑という形でございますけれども、3点目について若干の時間精査をさせていただきたいと思いますので、暫時休憩をさせていただきます。

(午前11時29分 休 憩)

(午後 1時04分 再 開)

〇議長(東出治通君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 先ほどの再質疑について南議員より発言の申し出がありますので、これを許可します。
 南議員。

〇18番(南  寿君) 再質疑の3点目、自信を持って質疑として申し上げたわけでございますけれども、これは流れからいって無理がございます。別な場面で議論することにいたしまして、このたびは意見ということでご理解賜りたいと、このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

〇議長(東出治通君) 答弁願います。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君) 渡辺議員さん、南議員さんからご質疑をいただく中で、最初に開設者という私の立場から議会の皆さん方にも心からお礼を申し上げたいと思います。医師業務に専念をさせていただく立場からも今回発言するこの議場に安田院長は出席されてはおりませんけれども、これまで定例会のたびごとに議員各位から病院運営に対する極めて適切なご提言を含めてのご質問等をいただいてございました。これまで当然でございますけれども、鈴木部長、さらには私自身も安田院長先生と場面、場面の中で適切にお願いもさせていただいてこれまで来た経過でもございます。どうぞひとつお許しをいただきながら、きょうの場合も私自身議員の皆さん方のご意見を真摯に受けとめさせていただきながら、今後とも全力を傾注して信頼される病院づくりのために努力していきたいものと、このように考えているところであります。
 ただ、今般の医療ミスについては、何といっても伊藤さんご本人はもちろんでありますが、ご家族、さらには職場の皆さん方にも大変ご迷惑をかけていることを開設者の私の立場としても心からおわびをしたいと存じます。かかる内容等につきましては、先ほど来鈴木部長からそれぞれ克明に答弁をさせていただいてきたところでございますけれども、渡辺議員さん、南議員さんからそれぞれ再質疑での1点目、医師の名前の公表についてぜひご理解賜りたいと思いますので、私からお答えさせていただくことをどうぞご理解賜りたいと存じます。
 交通事故等の場合との整合性がないのではないかというご指摘があったことでございますけれども、特に医療事故の場合でございますが、ご案内のとおり因果関係の特殊性もございまして、担当医のみの責任と判断しがたい面もございます。また、今後の病院運営上支障にならないよう配慮も必要でありますので、担当医の名前の公表については差し控えさせていただきたいと思いますので、この場合どうぞひとつよろしくお願いしたいと思います。
 なお、医療事故に対する訴訟が多くなっている状況の中で、医師の皆さんは細心の注意を払って、医師自身が自覚を持って患者、家族に接していかなければならない、このことは当然でございます。冒頭申し上げさせていただいておりますように、院内において院長を中心として再度徹底して医療ミスやトラブルの減少に努めていただくように、また先ほど来から皆様方がご心配をされている、そして市民の皆さん方が心配をされている新病院建設に当たってであります。このことを考えたときには、どうしても信頼を損なわないように私ども努力をしていかなければならない、そのことは十分肝に銘じているところでもございますので、ご指摘いただいていることを真摯に受けとめさせていただきながら、今後とも開設者の立場として、また院長と十分連携をしながら医療スタッフの皆さん方ともども信頼され、愛され、そして北空知の拠点病院として、さらにまた災害指定をいただいている病院としてこの面目を保っていくためにも今後とも努力していく覚悟でございますので、どうぞご理解を賜りたいと存じます。

〇議長(東出治通君) 鈴木総合病院事務部長。

〇総合病院事務部長(鈴木 登君) 渡辺議員さんからご質疑ございました議会とのかかわり、手続上に配慮を欠いた部分があるというご指摘をいただきました。反省をいたしているところでございまして、今後委員会、常任委員会あるいは行政報告の中で適時適切に説明、理解を求めていくよう検討してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと存じます。

〇議長(東出治通君) 渡辺議員。

〇20番(渡辺英雄君) 開設者から答弁をいただいたわけでありますが、お願いをしておきたいと存じます。
 病院行政も一般行政も同じということの判断をするときに、やはりこの整合性というものについてはいかがかということは隠し切れないものがございますので、今事務部長からも答弁がありましたけれども、今この因果関係によってという市長からの答弁もございました。しかしながら、玉虫色でいいのかどうかというと、私は好ましくないような気もいたしますけれども、今行政では透明性ということを求められているわけでありますから、これらを含めて、さらには先ほどから答弁のありました、要するに交通事故の基準判断に基づいて、根拠をそこに置いてこの金額をお示しされたと、こういうふうに私は答弁から理解したわけでありますけれども、これらを含めて考えますときには、やはり行政推進は病院の企業会計も一般も同じという扱いの中で執行していただかなければならないと、こんなふうに考えますので、その点十分配慮して行政推進に当たっていただきたいことをお願い申し上げて終わります。答弁は要りません。

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 お諮りします。本件は、会議規則第36条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。
 本件は、討論の通告がありませんので、これより議案第48号を採決します。
 本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第48号は原案のとおり可決されました。


〇議長(東出治通君) 日程第5 議案第49号平成14年度深川市病院事業会計補正予算を議題とします。
 提出者の説明を求めます。
 鈴木総合病院事務部長。

〇総合病院事務部長(鈴木 登君)〔登壇〕 議案第49号平成14年度深川市病院事業会計補正予算(第1号)について、ご説明いたします。
 今回の補正は、前段議決をいただきました議案第48号の損害賠償金支払いにかかわります補正であります。
 初めに、予算本文について申し上げます。第2条、平成14年度深川市病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出予定額にそれぞれ2,286万8,000円増額し、収入総額を45億4,926万8,000円に、支出総額を46億9,726万8,000円にしようとするものであります。
 3ページをお開きください。収益的収入及び支出について申し上げます。初めに、収入、1款2項5目その他医業収益2,286万8,000円の増額は、当院が加入しております自治体病院共済会の病院賠償責任保険金収入であります。
 次に、支出で1款1項3目経費の賠償金、これに2,286万8,000円の増額をしようとするものでございます。
 以上、原案に賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(東出治通君) これより質疑に入ります。
 

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 お諮りします。本件は、会議規則第36条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。
 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。
 本件は、討論の通告がありませんので、これより議案第49号を採決します。
 本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第49号は原案のとおり可決されました。


〇議長(東出治通君) 日程第6 議案第50号深川市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
 提出者の説明を求めます。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君)〔登壇〕 議案第50号深川市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。
 地方自治法等の一部を改正する法律が3月30日公布、4月1日施行され、そのうち地方自治法に関しては項目が追加になったことにより、深川市議会政務調査費の交付に関する条例において、同法を引用している第1条の改正を行うものであります。よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

〇議長(東出治通君) これより質疑に入ります。
 

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 お諮りします。本件は、会議規則第36条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。
 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。
 本件は、討論の通告がありませんので、これより議案第50号を採決します。
 本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第50号は原案のとおり可決されました。


〇議長(東出治通君) 日程第7 発議第2号深川市議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題とします。
 提出者の説明を求めます。
 川中議員。

〇6番(川中 裕君)〔登壇〕 ただいま議題となりました発議第2号深川市議会会議規則の一部を改正する規則について、提出者を代表して提案理由を申し上げます。
 地方自治法等の一部を改正する法律が本年3月28日国会で可決成立、3月30日公布、4月1日から施行されたところであります。この法律で地方自治法第100条の一部が改正され、新たに議員派遣の規定が設けられました。これまで議員の視察研修等の派遣は、国会議員は国会法で派遣できるとされておりますし、地方議会の委員会委員の派遣は会議規則の規定に基づき委員の派遣ができますが、議員の派遣につきましては地方自治法上明文規定がなかったところであります。このたびの法律改正は、地方議会における研修等の議員の派遣についてその根拠を第100条第12項で明確にし、会議規則に定めることにより派遣できるとしたものであり、本市議会においてもこの法律改正の趣旨に沿って会議規則の一部を改正し、新たに議員の派遣の規定を設けようとするものであります。よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

〇議長(東出治通君) これより質疑に入ります。
 

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 お諮りします。本件は、会議規則第36条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。
 

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。
 本件は、討論の通告がありませんので、これより発議第2号を採決します。
 本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって発議第2号は原案のとおり可決されました。


〇議長(東出治通君) これで本臨時会に付議されました事件の審議は全部終了しましたので、平成14年第2回深川市議会臨時会を閉会します。


(午後 1時20分 閉 会)


上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。
議  長  東 出 治 通
( 3番) 北 畑   透
(18番) 南     寿




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