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平成14年 第5回

深川市議会臨時会会議録 (第1号)

午前10時00分 開会 
 平成14年11月26日(火曜日)
午後 2時33分 閉会 


〇議事日程(第1号)

日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 議案第 98号 損害賠償の額を定めることの専決処分の承認について
日程第 4 議案第 99号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について
議案第100号 深川市職員給与条例の一部を改正する条例について
議案第101号 深川市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について
追加日程第1 委員会報告第11号     
議案第 99号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について
議案第100号 深川市職員給与条例の一部を改正する条例について
議案第101号 深川市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について



(午前10時00分 開会)

 

〇議長(東出治通君) ただいまから平成14年第5回深川市議会臨時会を開会します。


〇議長(東出治通君) これより本日の会議を開きます。


〇議長(東出治通君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員には、会議規則第78条の規定によって、岡部議員、松沢議員を指名します。


〇議長(東出治通君) 事務局長から諸般の報告を申し上げます。

〇議会事務局長(荒川 満君) 本臨時会に付議されます事件は、市長から提出のありました議案4件であります。
 次に、本臨時会に説明員として出席通知のあった者の職、氏名を一覧表としてお手元にご配付をしております。
 次に、本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。
 報告を終わります。


〇議長(東出治通君) 日程第2 会期の決定についてを議題とします。
 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって会期は本日1日間に決定しました。


〇議長(東出治通君) 日程第3 議案第98号損害賠償の額を定めることの専決処分の承認についてを行います。
 提出者の説明を求めます。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君)〔登壇〕 議案第98号損害賠償の額を定めることの専決処分の承認について、提案理由を申し上げます。
 10月26日夜から27日朝にかけての強風により、市内音江町1丁目2番、市営住宅緑が丘団地において団地用プロパン庫の扉が飛散し、同敷地内に駐車していた永田満さん所有車両の右側後部ドアを破損する事故が発生しました。
 国家賠償法第2条第1項の規定により、建物の管理に瑕疵があったため、賠償の責を負うものと判断し、車両の損害賠償金16万1,826円を賠償することについて、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただいたものであります。
 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。

〇議長(東出治通君) これより質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 お諮りします。本件は、会議規則第36条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。
 本件は討論の通告がありませんので、これより議案第98号を採決します。
 本件は承認することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第98号は承認することに決定しました。


〇議長(東出治通君) 日程第4 議案第99号議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてないし議案第101号深川市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての3件を一括議題とします。
 提出者の説明を求めます。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君)〔登壇〕 議案第99号議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてないし議案第101号深川市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての3件について、一括して提案理由を申し上げます。
 本改正は、国家公務員の給与について人事院勧告に基づく給与改正法案が11月15日、第155国会で成立し、22日公布されましたので、本市におきましても同趣旨の改正を行うものであります。
 給与改定の主な内容は、昭和23年12月の人事院勧告以来初のマイナス勧告に基づく各給料表の改定及び諸手当では扶養手当、期末手当等について官民較差の是正を行うとともに、平成15年度からは3月期の期末手当を廃止し、期末・勤勉手当を6月、12月の年2回支給に改めるものであります。
 よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

〇議長(東出治通君) これより一括質疑に入ります。
 渡辺議員。

〇20番(渡辺英雄君) ただいま議案とされました件について若干の質疑を申し上げることのお許しを賜りたいと存じます。
 この種の問題は、国会において国家公務員の給与改正案が2.03%減となることから、さきに国会で可決されたものであります。係る地方公務員においても同様のものかと認識をいたしているところでもあります。道職員においては、2.06%、135億円の削減額と認識いたしているところであります。全国的に見ましても、政令都市の大阪においては0.34%引き上げや京都市においては据え置きという状況もご案内のとおりであります。
 昨今の経済情勢から判断しますと、減額もやむを得ない点もあるかと思いますが、我慢とか、あるいは期間が明らかにされていませんし、先行き不安ということを考えますと、各般にわたって心配されるところであります。
 したがいまして、この際何点か伺っておきたいと存じます。1点目につきましては、2.03%の根拠及び金額と係る階級職の減額の総体的金額及び一般職、あるいは係長職、課長職、部長職、また遡及状況はないと私は認識しますけれども、このことについてどのようにお考えになっているか。さらには、常勤特別職、また非常勤特別職のこれらにかかわる状況もどのような判断に立っているか伺うものであります。
 2番目に、これまで給与の改定や手当の減額等を行ってまいりました。平成12年11月29日、議案第82号によって改正されていることやら、さらには55歳の昇給停止の実施などがございました。これらについての今日までの根拠と経過について説明を求めておきたいと存じます。
 3番目に、提案されております2.03%を実施した場合、総額はどのような金額になるのか。また、減額実施を見送った場合、国より地方交付税等の減額やペナルティーがあるものかどうか。これらについても伺っておくものであります。
 4番目に、深川市のラスパイレス指数の状況はどのように判断しているのか伺うものであります。
 5番目に、さきにILOの国際労働機関において、公務員制度改革は十分な代償措置などで労働基本権の制約は違反することから、法改正を求める勧告をまとめて理事会で承認されたというふうに聞いております。これらの状況から見ますと、今回の場合私は問題があるのではないかと判断するところでありますが、市の見解を求めておきたいと存じます。
 6番目に、今回のストは全道的なものでありまして、このことは前段申し上げました減額調整措置の見解の相違から起きたものと認識をしているわけでありますが、その内容とストの状況についてどのように判断しているのか伺うものであります。
 7番目に、国会においては、給与を下げることは好ましくない点から、附帯意見がつけられているわけでありまして、附帯意見の中身、さらには前段申し上げました期間が決められていないようでありますが、下げた場合については戻すとか上げるということが明確でないように受けとめられますが、どのように判断しているか伺うものであります。
 8番目に、前段申し上げましたことから考えますと、極めて厳しい経済状況と本市においても消費や職員の士気に与える影響はどのように認識しているのか、その判断を求めます。
 9番目に、ただいま提案されました提案理由にいちゃもんをつけるわけではありませんが、一括でありますけれども、議員の報酬及び費用弁償にかかわる点につきましては人事院勧告に基づく給与改定法案と申し上げられましたが、人事院勧告と、きょうの新聞にも出ておりますが、北空知の町村においては報酬審議会等の経過を経て提案しているという状況にございます。これらを考えますと、人事院勧告と常勤特別職あるいは非常勤特別職の関係とは、この提案とは相反するというふうに、私は人事院勧告とは関係ないというふうに認識しておりますけれども、この点はどうですか。
 以上9点、伺っておきたいと存じます。

〇議長(東出治通君) 答弁願います。
 三浦総務部長。

〇総務部長(三浦敦吉君) 9点ございましたので、私の方からお答え申し上げます。
 初めに、ご質疑の1点目の人事院勧告での官民較差の2.03%の根拠と金額等についてでありますが、人事院は本年4月時点で企業規模100人以上で、かつ事業所規模50人以上の民間事業所約3万4,000のうち無作為に抽出した約7,900事業所の約39万人の給与を調査しております。その結果、公務員が民間を2.03%、月額にいたしますと7,770円上回っており、この内訳は給料が6,427円、扶養手当が618円、はね返り分が412円、特例一時金が313円となってございます。
 次に、職階ごとの年間の減額でありますが、扶養手当がない場合として各職階の最高額では係長職で14万4,000円、課長補佐職で15万1,000円、課長職で16万3,000円、部長職で18万円の見込みとなってございます。
 次に、遡及ではないのかとのお尋ねでございますけれども、給料及び扶養手当の引き下げは15年1月1日施行であり、14年4月から12月分につきましては人事院勧告に基づき12月期末手当の官民較差の是正のための調整でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 次に、常勤及び非常勤特別職は期末手当について0.05月分の減額となりますが、給料及び報酬については人事院勧告とは連動しておりませんので、年度内に特別職報酬等審議会委員の任命を行う中で今後のあり方を審議いたす考えでございます。
 次に、2点目のこれまでの改定や減額状況ですが、長引く不況を反映して11年度から期末・勤勉手当が減額となっており、13年度までの3年間で0.55月分、1人当たり平均で21万8,000円の減となっております。また、55歳の昇給停止につきましては、13年4月1日に給料の適用級の見直しを行った際、これまでの到達級以上に昇格できることに伴い、国と同様の措置を導入したものでございます。
 3点目の国家公務員に準じて改定した場合の減額の総額でございますが、一般会計、下水道会計、水道会計及び病院会計の総数626人で14年4月から12月の調整分が6,664万円、15年1月から3月の給与改定分が2,762万4,000円、総計で9,426万4,000円となるものでございます。
 次に、国家公務員に準じなかった場合のペナルティーについてでございますが、特段ないものと考えますが、人事院勧告の趣旨は地方公務員法第14条に規定されております。地方自治体は、社会一般の情勢に適応するよう随時措置を講じなければならないとの情勢適応の原則に反することになり、前段申し上げました今回の改定で減額となる財源の確保等に困難な面があるものと考えてございます。
 4点目の深川市のラスパイレス指数についてでございますが、公表されている最新版の13年4月1日現在では98.7で、全道34市中22位となっており、適正なものと判断しております。
 5点目のILOの関係についてでございます。昨年末に閣議決定された公務員制度改革大綱についての進め方等をめぐって、連合及び連合官公部門連絡会が国際労働組合組織と共同でILOに提訴した経緯について、ILOの結社の自由委員会報告の勧告では、日本政府に労働基本権の現行の制約を維持する考えについて再検討を求めるとともに、すべての関係者と十分な協議が必要との認識が示されたものと報道されております。市といたしましては、制度疲労が懸念される現行公務員制度の見直しに当たり、大いに論議が尽くされ、よりよい制度の構築に向けたきっかけとなるよう期待するとともに、今後の推移を見守ってまいりたいと存じます。
 6点目の11月22日に実施された29分のストライキについてでございます。人事院勧告による給与条例の改正に伴い、職員団体と団体交渉2回、事務折衝2回の交渉を行い、国家公務員の取り扱いに準じた改正について理解を求めたところでございます。納得が得られず、29分のストライキが実施されましたことは残念なことと受けとめておりますが、今後とも地方公務員法第55条に定める適法な交渉に努めてまいりたいと存じます。
 7点目の国会での附帯決議についてでありますが、8点目の市の経済状況に与える影響と職員の士気について、これと一括してお答えを申し上げます。11月7日の衆議院総務委員会及び11月14日の参議院総務委員会の採決に当たって、これは4項目ございますが、まず一つとして、今回の月例給の引き下げが公務員の士気や民間給与、経済に与える影響を重く受けとめ、公務員の適正な処遇の確保とデフレ克服のための積極的な総合施策を早期に実施すること。二つ目に、職員団体等の意見を十分聴取し、納得を得るよう最大限の努力をすること。三つ目には、今回の減額調整措置は人事院勧告制度特有のあり方に起因していることから、民間等への影響を及ぼさないよう十分留意すること。四つ目には、公務員制度改革に当たっては、職員団体の意見を十分聴取し、納得を得るよう最善の努力をすることの4項目にわたる附帯決議が全会一致で採択されております。この決議の期間的なめどはございませんが、本市としましても重く受けとめ、この4項目の達成に向け誠意を持って対応する考えでございます。
 それから、9点目にございました議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正条例について、これについては人事院勧告と連動していないのではないかというような質疑でございますが、これにつきましては議会議員につきましては15年度から3月期の期末手当を廃止するものでございますので、この分に係ってきますので、提案を申し上げた次第でございますので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長(東出治通君) 渡辺議員。

〇20番(渡辺英雄君) きょうの新聞見ましたか。北空知の中でも審議会については前段で経過をした後において提案をしているという実態がございます。したがって、議会で提案されるということになると、これが先行するということになるわけでありますが、そうすると報酬等審議会においての問題が後手になるというような問題が起きるということと、今答弁ありましたけれども、これは給料の勧告であって、非常勤特別職あるいは常勤特別職との関連性は全くないと思います。こういう形が加わるということが今の給料とは関係のない部分でされていますから、この点は好ましくないと、私はそういう認識でおりますけれども、どうなのですか。
 それと、今答弁いただきましたけれども、要するに0.3%についての遡及が調整というふうに、これはどこまでいっても相反してしまうわけでありまして、この根拠は。これに基づいて調整と言われておりますけれども、しかし4月から11月までさかのぼってプラ・マイをとるわけです。ちょうどうまいことに0.3%、これを遡及でなくて調整と言っているわけですけれども、私は遡及という認識で、認識の相違はありますけれども、あえて調整ならいいです。その調整の根拠というのは何であるかということをお尋ねしたい。
 今前段で14万4,000円から15万1,000円、16万3,000円、18万円という数字が出されましたけれども、非常勤特別職あるいは常勤特別職、これらも含めて、片方では給料減ということになるわけですから、当然そういう形が公平にいかなければならぬ。ましてや審議会等の問題を後手に踏んでいくということは、公平の原則に反しないか。この認識はいかがですか。

〇議長(東出治通君) 三浦総務部長。

〇総務部長(三浦敦吉君) 再質疑いただきましたけれども人事院勧告が行われたと、この中に0.05月分、これは特別職等の報酬と期末手当を削減するということでございますので、この部分に係っての人事院勧告に連動しておりますので、このたびの提案をして差し支えないのではないかという見解でございます。
 それと、遡及するのではないかということでございますが、これにつきましては見解の相違もあるわけでございますけれども、年間における官民の給与を均衡させるために12月の期末手当でもって所要の調整を図るということで、これは不利益遡及ではないという見解でもって提案を考えているものでございます。これにつきましては、国家公務員法の28条あるいは地方公務員法の14条でいっております情勢適応の原則に十分合意性があるのでないかという判断に基づいたものでございます。
 それと、特別職の報酬の関係でございますが、きょう報道機関でも北空知管内も出ていますけれども、深川市におきましてもそれぞれ他自治体のそれぞれの状況を判断しながら、速やかに特別職報酬審議会を開いて、その審議を求めたいと考えていますので、ご理解いただきたいと存じます。

〇議長(東出治通君) 渡辺議員。

〇20番(渡辺英雄君) 行儀悪いのではないですか。私は反対する何物もありませんけれども、筋道というのはきちっと立てていかなければならぬ。提案者はそちらでしょう。そうすると、北空知の状況だって筋道を立てて、北空知の報酬等審議会の中でやって、提案をしているわけです。そうすると、今の答弁では速やかにと言うけれども、その前にこの提案の一括の中では地方公務員の給料と何の関係があるのですか、関係ないでしょう。それを後手を踏んで、さらにまたここで議決をとろうというようなやり方は前後おかしいと私は言わざるを得ないし、そういうこととは離さなければならないのです。こういう問題がここに発生するのではないですか。
 そして、今言われるように、調整と言うけれども、調整の問題を私は遡及と申し上げました。このことはどっちでもいいのです。いいのですけれども、0.3の4月から11月までというのは何を根拠にして、こういうまたうまいぐあいにバランスが合うのです。数字のマジックなのか、頭のいい人が考えたことなのか。うまいぐあいにぴたっと合わせるようなやり方なのだけれども、これは何を根拠にしてこういう上手な仕組みのやり方をとったのか、この根拠は何だということを私聞いておるわけですけれども、これらについては三浦部長の答弁ではちょっと物足りないし、内容がまだ吟味されていないと。何回も繰り返すようですけれども、この点については今の提案の中でも一緒でしょう。一緒になる体質のものではないです。違うのではないですか。そういうことを同じにしようなんていうので、無理が来ているのではないですか。こんなやり方ないです。どうですか。

〇議長(東出治通君) 三浦総務部長。

〇総務部長(三浦敦吉君) 一般職の給料、それから特別職の給料につきましては、特別職については報酬等審議会というようなことで、それぞれの積算、そういったことについても一般職とは違った成り行きでもって積算されているものと、原則としてはそういうふうに考えます。
 それから、この12月の期末手当で年間給与の均衡、民間ともそれを図るということであります。これにつきましては、人事院勧告にございますように、3月の期末手当0.3月分、これを12月に持ってきてというようなことでの調整を図るというような勧告の趣旨に従って提案を申し上げている次第でございます。

(「議事進行」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 渡辺議員。

〇20番(渡辺英雄君) ここで精査をさせていただきます。若干の時間をいただきたいと思います。

〇議長(東出治通君) 暫時休憩します。

(午前10時29分 休 憩)

(午前11時08分 再 開)

〇議長(東出治通君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 質疑を続けます。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 本件は総務文教常任委員会に付託します。
 暫時休憩します。

(午前11時08分 休 憩)

(午後 2時21分 再 開)



〇議長(東出治通君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 事務局長から諸般の報告を申し上げます。

〇議会事務局長(荒川 満君) 総務文教常任委員長から、議案3件の審査結果の報告がありました。
 以上で報告を終わります。

〇議長(東出治通君) ただいま高桑総務文教常任委員長から、委員会報告第11号が提出されました。
 お諮りします。委員会報告第11号については日程に追加し、追加日程第1として直ちに審議することにしたいと思いますが、異議ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって委員会報告第11号については日程に追加し、追加日程第1として直ちに審議することに決定しました。


〇議長(東出治通君) 追加日程第1 委員会報告第11号議案第99号議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてないし議案第101号深川市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての3件を一括議題とします。
 本件について委員長の報告を求めます。
 高桑総務文教常任委員長。

〇総務文教常任委員長(高桑幸雄君)〔登壇〕 ただいま議題となりました議案第99号議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてないし議案第101号深川市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての3件について審査いたしました概要と結果についてご報告申し上げます。
 議案第99号ないし議案第101号は、本臨時会において当委員会に付託され、本日委員会を開催し、関係する部課長等の出席を求め、一括して審査を行いました。質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、職員組合が29分ストライキを行うなど、納得していない理由は何か。
 答え、今回の給与条例の改正に当たり、2回の団体交渉と2回の事務折衝を行い、年間を通しての官民格差の是正が人事院勧告の規定に合致するものとの説明をして理解を求めたところですが、組合側にとっては不利益の遡及に該当するのでないかとのことで、了解が得られなかったものです。
 非常に残念なことと受けとめ、今後とも地方公務員法の規定に基づいて、十分な交渉を重ねてまいりたいと考えております。
 問い、4月にさかのぼっての減額調整と言っているが、不利益遡及ではないのか。
 答え、本年の人事院勧告において、4月時点での官民給与の比較を行い、公務員の方が7,770円と大きく上回っている内容ですので、例年であれば、民間の方が高いということもあり、4月に遡及して改正を行ってきた経過もあり、マイナスのときだけその調整を行わないということについては、公務員給与が税金で賄われている以上、人事院勧告の精神を生かす内容で物事を進めなければならないとの見解が示されているところです。
 問い、議案第99号は、議員についての改正であるが、今後の特別職の扱いについてどうなるか。
 答え、現行の特別職の報酬については、平成8年4月から適用のものであり、その後さまざまな社会経済情勢の変化がありましたが、この間の特別職報酬等審議会では引き上げするに至らないとの結論に至ったところです。平成11年1月25日の審議会では、慎重審議の結果、現行の報酬を据え置くことが適当との答申をいただいたところですが、次回においては引き上げされる方向で検討することを望みますという内容が盛り込まれています。
 現在の非常に厳しい状況や今年のマイナス2.03%ということもありますので、類似市の資料等も説明させていただきながら、特別職報酬等審議会の中で十分に議論いただきたいと考えます。
 問い、労働組合との合意が得られなかったことについて、市独自の考え方はなかったのか。
 答え、国家公務員の給与改定に準ずるというのが基本精神であり、地方公務員法の第14条に定める情勢適応の原則に基づき、公務員と民間との格差を是正していくという立場を遵守することで住民の理解、納得が得られるものと考えます。
 質疑終結後、松沢委員から、不利益行為はさかのぼって適用させてはならないという点に触れている。また、職員組合との合意もされていないとして、反対の立場での討論がなされました。
 討論終結後、採決に入り、議案第99号ないし議案第101号は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 以上で総務文教常任委員会の報告を終わります。

〇議長(東出治通君) これより一括質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 本件は討論の通告がありますので、指名します。
 生野議員。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇13番(生野義順君)〔登壇〕 議案第100号深川市職員給与条例の一部を改正する条例について、民主クラブといたしまして反対の立場で討論いたします。
 人事院は、本年8月8日、内閣と国会に対して給与に関する勧告と公務員制度改革に関する報告を行いました。給与勧告は、人勧史上初めて月例給が大幅なマイナスとなり、また最少の月数とはいいながらも、4年連続で一時金が引き下げられることは極めて不満なところであります。勧告はマイナス2.03%、7,770円でありまして、これを本年4月からの年間給与について実質的な均衡が図られるよう、12月の期末手当において所要の調整措置をするとなっているものであります。
 私は、ことしの勧告を見て、二つの大きな問題点があると言わざるを得ないわけであります。その一つは、マイナス勧告は極めて不満でありますけれども、民間賃金の動向とその実勢を正確に反映したものであれば、この水準勧告について受けとめざるを得ないのであります。しかし、見逃してはならないものは、毎年確実にベースアップが行われてきた時代はともかく、マイナスとなる局面においては給与決定のすべてが第三者機関にゆだねられ、労働組合が検証しようがないという矛盾がありまして、人勧制度が歴史的な限界を迎えつつあることは明白であろうと思っているわけであります。
 二つ目には、実質的に4月にさかのぼる減額調整措置を実施するとした点であります。調整措置につきましては、4月にさかのぼって適用した場合の差額を12月の期末手当において減額するとしていますが、これは非常に違法性の疑いが強い措置であると言わざるを得ない点であります。減額調整措置は、不利益不遡及の原則に抵触するのではないかということであります。不利益不遡及の原則とは、遡及処罰の禁止、あるいはまた事後法の禁止という罪刑法定主義の原則から見出されているものでありまして、不利益不遡及の原則は行為が行われた後に制定された法律で不利益となる行為を行うことができない、こういうものでもあります。
 したがいまして、今回の人勧による給与条例の改正は、マイナス勧告は極めて不満でありますけれども、一方で民間賃金の動向と実勢を正確に反映されたものであれば、この勧告については受けとめざるを得ないのであります。しかし、一方減額調整措置は、不利益不遡及の原則に抵触すると思われるわけであります。
 政府は、法改正の後の将来発生する12月期末手当からの減額なので、遡及適応に当たらないと言っておりますけれども、問題の本質は不利益遡及と同様の効果がある減額措置と言わざるを得ないのであります。したがいまして、このことにつきましては法的に問題があると考えておるところであります。
 したがいまして、今回の人勧に基づきます条例改正については反対するものであります。
 以上で討論を終わります。

〇議長(東出治通君) これより採決します。
 採決は議案ごとに行います。
 初めに、議案第99号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第99号は委員長の報告のとおり可決されました。
 次に、議案第100号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第101号は委員長の報告のとおり可決されました。


〇議長(東出治通君) これで本臨時会に付議されました事件の審議は全部終了しましたので、平成14年第5回深川市議会臨時会を閉会します。


(午後 2時33分 閉 会)


上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。
議  長  東 出 治 通
( 8番) 岡 部 誠 二
(11番) 松 沢 一 昭




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