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平成17年第2回深川市議会定例会資料


■ 意見書



平成17年深川市議会
意見案 第9号
道路整備に係る道路特定財源制度の堅持に関する意見書

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

 平成17年6月30日 提出

提出者
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 鍜 治 敏 夫
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 田 中 裕 章
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 高 桑 幸 雄



道路整備に係る道路特定財源制度の堅持に関する意見書
 国は平成18年度予算編成に向けて、道路整備の財源である揮発油税、重量税等の道路特定財源を一般財源化するとの強い動きがある。
 地方の道路整備は遅れており、道央と道北を結ぶ交通の要衝にある当市においても、交通量の増加対策や安全確保さらには市民生活、地域経済のために道路の整備は益々必要であり、次のことについて要望する。

1.地方が地域の特性を生かし発展するために必要な道路網整備の財源である道路特定財源制度を堅持し、効果的な活用を図っていくこと。

2.国が進める地方の幹線道路整備計画を遅滞なく進めるために必要な事業費を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日
北海道深川市議会
提 出 先
 内閣総理大臣  財務大臣  国土交通大臣




平成17年深川市議会
意見案 第10号
地方議会制度の充実強化に関する意見書
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

  平成17年6月30日 提出
提出者
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 北 本 清 美
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 石 上 統 一
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 山 田 圭 二
深川市議会議員 高 桑 幸 雄
深川市議会議員 田 中 昌 幸
深川市議会議員 北 名 照 美
深川市議会議員 松 沢 一 昭



地方議会制度の充実強化に関する意見書
 平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は近時大きく変化してきている。
 また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。
 このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実とその活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。
 こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。
 21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。
 よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、 (1)議長に議会招集権を付与すること、(2)委員会にも議案提出権を認めること、(3)議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日
北海道深川市議会
提 出 先
 衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  総務大臣




平成17年深川市議会
意見案 第11号
北海道における「市町村合併推進に関する構想」策定等に関する意見書

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

  平成17年6月30日 提出

提出者
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 北 本 清 美
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 石 上 統 一
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 山 田 圭 二
深川市議会議員 高 桑 幸 雄
深川市議会議員 田 中 昌 幸
深川市議会議員 北 名 照 美
深川市議会議員 松 沢 一 昭



北海道における「市町村合併推進に関する構想」策定等に関する意見書

 2005年3月末をもって「市町村の合併の特例に関する法律(旧合併特例法)」が失効となり、4月からは新たに「市町村の合併の特例等に関する法律(以下、「新合併特例法」)」が施行となった。
 この間、国は「全国の市町村数を1,000程度に」を目標に、積極的に市町村合併の推進を図ってきた。深川市においても、将来のまちづくりについて合併協議会を設置して真剣に検討を重ねてきたが、自治体内外の協議が合意に至らず、協議会は解散となった。
 「新合併特例法」においては、都道府県が「市町村の合併の推進に関する構想」を定めるものとしているが、構想策定は都道府県の自治事務であり、「市町村と対等・協力関係にある都道府県の構想策定は適当ではない」として構想を策定しない県もある。
 市町村合併問題は、あくまでも市町村の自主性・主体性によって決めるべきものであり、北海道における「構想策定」等は、強制合併にもつながる懸念もあることから以下の点について配慮するよう要望する。

1.「構想の策定」にあたっては、これまでの道内における合併協議会が解散・破談となった要因等を客観的に十分検証すること。

2.「構想の策定」については、北海道の一方的な構想ではなく、当該市町村の意向を十分に掌握し策定すること。

3.構想では、市町村合併だけではなく広域連合や自治体連合など、多様な選択肢についても検討すること。

4.「市町村合併審議会」は合併推進だけではなく、将来の「北海道自治のあり方」を含めた議論展開とすること。

5.「合併協議会設置の勧告」については、市町村の自主性を損なうことから勧告については慎重に取り扱うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日

北海道深川市議会
提 出 先
 北海道知事




平成17年深川市議会
意見案 第12号
「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する意見書
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

  平成17年6月30日 提出
提出者
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 北 本 清 美
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 石 上 統 一
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 山 田 圭 二
深川市議会議員 高 桑 幸 雄
深川市議会議員 田 中 昌 幸
深川市議会議員 北 名 照 美
深川市議会議員 松 沢 一 昭



「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する意見書
 義務教育費国庫負担制度は、全国どこの小中学校で学んでも、子どもたちが等しく教育を受けることができるように制定されたものである。これは財政力がゆたかな自治体とそうでない自治体との間で、教育水準に格差を生じさせないように措置されているものである。とりわけ、北海道は広大な地域に小規模校が点在し、離島など多くのへき地校を有しているが、この制度があるからこそ、どこで学んでもその教育水準が維持されている。
 政府は、1985年度の予算において、教職員の「旅費と教材費」を義務教育費国庫負担法から適用除外したことを皮切りに、共済長期給付等の補助率の引き下げ、及び適用除外などで地方自治体へ負担を転嫁してきた。さらにそれ以降、学校事務職員・栄養職員の給与費を適用除外する意向を示していたが、このことは地方自治体からの強い反対により今日まで実施されていない。
 しかし、今、政府の「三位一体改革」の中で、義務教育費国庫負担制度の見直しが大きな焦点となり、昨年度末に確定した2005年度の予算においては、義務教育費国庫負担金を2005年度と2006年度の2年間で8,500億円の削減と、2009年度までに全廃することを決め、今年度は4,420億円を削減した。今年度の削減分は、とりあえず「税源移譲予定特例交付金」で充当されているが、来年度については今年の秋に出される「中教審答申」を受けて決定するというあいまいな決着となっている。
 もし、一般財源化されれば、政府の試算で全国37道県で現在の国庫負担額より税源移譲額が下回ることがわかっており、北海道では約70%の財源しか移譲されない。深刻な財政難に陥っている中で、現行の教職員配置も困難となり、教育水準が低下するばかりか、地方財政の圧迫が保護者負担の増大にもつながっていく。義務教育費国庫負担制度の堅持は、PTAをはじめ教育関係者の一致した願いである。そして、現在でも学校事務職員・養護教諭給与の適用除外も検討されているが、両職種とも学校には不可欠な職員であり、除外すべきではない。
 次代を担う子どもたちの義務教育制度は、国が実施主体となって行われなければならず、現行の制度は、諸外国からも評価されている制度であることに誇りをもって堅持するよう、以下について要望する。
1.子どもたちに、教育の機会均等と教育水準を保障するために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持すること。

2.学校教育法第28条「ただし書き」と同法第103条を削除し、義務教育費国庫負担制度の対象職員として引き続き堅持すること。

3.教職員定数改善計画を完結するとともに、少人数指導加配などの定数を引き続き義務教育費国庫負担制度の対象とすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日
北海道深川市議会
提 出 先
 内閣総理大臣  文部科学大臣




平成17年深川市議会
意見案 第13号
2006年医療制度改革に関する意見書
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

  平成17年6月30日 提出
提出者
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 北 本 清 美
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 石 上 統 一
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 山 田 圭 二
深川市議会議員 高 桑 幸 雄
深川市議会議員 田 中 昌 幸
深川市議会議員 北 名 照 美
深川市議会議員 松 沢 一 昭



2006年医療制度改革に関する意見書
 2003年3月28日閣議決定された「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」によって、社会保障審議会医療保険部会を中心に2006年に向けた医療保険改革の議論が進められているが、2006年は診療報酬改定の年でもあり、医療政策においては大きな節目の年である。
 高齢者人口の増加に比例して、増大する老人医療費の問題や労働者人口の減少は、市町村国民健康保険財政を圧迫し、一般会計からの繰り入れによって財政を維持している状況である。厳しい自治体財政の中において国民健康保険の財政基盤の安定を図ることは喫緊の課題である。
 また、各自治体における良質な医療の確保は、住民が安心して暮らしていく上で欠くことのできないものであり、行政の責任は大きいと認識している。
2006年の医療制度改革にあたっては、だれもが公平で公正な医療が受けられる体制を確保し、市町村国民健康保険の再編・統合については国、道、市町村の財政責任を明確にし、安定的な運営が図られるよう以下の点について強く要望する。
1.市町村国民健康保険の再編・統合にあたっては、地域において予防機能が十分発揮できる体制を確保し効率的な運営を進めるために、都道府県、市町村、国民健康保険団体連合会が共同して保険者機能を強化できる体制を確保すること。また、国の責任において財政基盤の安定を図ること。

2.高齢者医療制度の検討にあたっては、単に医療費の抑制だけを目的とすることなく、現行の老人保健制度が果たしてきた予防活動等の成果を充分検証すること。

3.医療計画の見直しにあたっては、関連する各種計画との整合性を図り効果的な保健医療サービスが提供できる内容とすること。第2次医療圏ごとに単に病床数の調整にとどまらず、医療従事者の確保が困難な地域への支援策や、地域住民のニーズにあった医療供給体制の具体的施策を講じること。

4.診療報酬体系の見直しにおいては、分かりやすく公正な医療情報の提供体制を確保し、在宅医療や終末期医療など患者が生活者として尊重される医療の評価を高めること。

5.地域医療を確保する公的医療機関の役割として、民間医療機関が参入しにくい非採算医療部門(産婦人科、小児科などの周産期医療や救急医療、終末期医療等)を担うことが求められることから、自治体病院に対してその役割を明確にして財政保障を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日
北海道深川市議会
提 出 先
 内閣総理大臣  厚生労働大臣



平成17年深川市議会
意見案 第14号
ハイヤー・タクシーに関する政策の抜本改正を求める意見書
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

  平成17年6月30日 提出
提出者
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 北 本 清 美
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 石 上 統 一
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 山 田 圭 二
深川市議会議員 高 桑 幸 雄
深川市議会議員 田 中 昌 幸
深川市議会議員 北 名 照 美
深川市議会議員 松 沢 一 昭



ハイヤー・タクシーに関する政策の抜本改正を求める意見書
 「改正道路運送法」が施行され本年2月で3年が経過するが、需給バランスが一段と悪化している。
 ハイタク運転者の賃金は、売り上げに連動した歩合制となっているため、日車営収の低下はそのままハイタク運転者の賃金低下を招き、今、道内全体でも約1割のハイタク運転者が北海道最低賃金を割り込み、道東地域においては約3割もの最低賃金割れの状態となっている。その結果、生活を守るためハイタク運転者は、日車営収をあげようと長時間労働に追い込まれ、ハイタク運転者の労働条件や健康状態は厳しさを増している。
 ハイタク利用者の身体・生命の安全を守り、利用者の要望を満足させるためにも、ハイタク運転者の労働・生活が安心・安定したものでなければならない。
 よって本議会は、行き過ぎた規制緩和を是正し、ハイタク産業の秩序ある発展と安全輸送、良質なサービスの確保を図るため、下記の施策を講じるよう強く要望する。
1.緊急調整地域・特別監視地域設定の目的である供給過剰の実態を改善するためにも、指定要件の見直しを図るとともに、需給調整を進めるための減車を行う制度を創設すること。
  また、規制緩和導入に際し、いわば行政の約束事である事後チェック体制を強化するため、機動性のある事後チェック体制の整備と、実効力のある行政処分を実施すること。

2.現状の無秩序な増車傾向に歯止めをかけ、タクシー運転者の質向上を図るための制度を創設すること。

3.自動車運転労働者の雇用を改善し、福祉の増進を図るための計画策定、雇用管理者選任、労働時間、賃金制度などに関する労働基準を定めた「自動車運転者の雇用改善法(仮称)」を制定すること。

4.法令に違反しないで事業を遂行できるだけの運賃は最低限確保するとともに、過重労働を招く不当な低運賃を排除すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日
北海道深川市議会
提 出 先
 衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  国土交通大臣  厚生労働大臣



平成17年深川市議会
意見案 第15号
北海道の最低賃金に関する意見書
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

  平成17年6月30日 提出
提出者
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 北 本 清 美
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 石 上 統 一
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 山 田 圭 二
深川市議会議員 高 桑 幸 雄
深川市議会議員 田 中 昌 幸
深川市議会議員 北 名 照 美
深川市議会議員 松 沢 一 昭



北海道の最低賃金に関する意見書
 最低賃金制度は、不公正な低賃金を社会的に規制するため、「国家が法的強制力を持って賃金の最低限度額を定め、使用者に対してそれ未満の賃金で労働者を雇用することを禁止する制度」である。そのため、最低賃金の水準は「生計費保障の原則」を基礎とする「賃金のナショナルミニマム」で、社会的セーフティネットの重要な柱の一つでなければならない。
 しかし、現在の北海道地域の最低賃金は時間給638円となっており、これによって一月に得る金額は、標準世帯の生活保護基準よりも下回るものである。
 このような状態は、最低賃金が、労働者の経済的自立を図るセーフティネットとしての役割を果たしておらず、かつ、最低賃金法第1条の「…賃金の最低額を保障することにより…国民経済の健全な発展に寄与する」ことを目的とした精神にも反するものとなっている。
 また、昨今の就業形態の多様化により、パートタイム労働者、派遣労働者、契約社員等の非正社員労働者が増加しているが、これら非正社員の賃金は最低賃金の影響を強く受け、結果的に低賃金労働者層の増加を助長している。こうした実態のもとで、賃金の底支え機能としての最低賃金制度の果たすべき役割は、一層重要性を増し、十分な機能発揮が求められている。
 よって、2005年度の北海道地域最低賃金を審議するに当たっては、働く者の生活を安定させ、労働力の質的向上を図り、国民経済の発展に寄与するに相応しい水準を確保するよう要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日
北海道深川市議会
提 出 先
 厚生労働省北海道労働局長  北海道地方最低賃金審議会会長



平成17年深川市議会
意見案 第16号
公共工事における賃金等確保法(公契約法)の制定を求める意見書
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

  平成17年6月30日 提出
提出者
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 北 本 清 美
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 石 上 統 一
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 山 田 圭 二
深川市議会議員 高 桑 幸 雄
深川市議会議員 田 中 昌 幸
深川市議会議員 北 名 照 美
深川市議会議員 松 沢 一 昭



公共工事における賃金等確保法(公契約法)の制定を求める意見書

 今日、デフレ経済のもと建設投資全体が落ち込み、ダンピング受注競争も激しく、公正な元下取引の最低ルール(書面契約)さえ無視され、指し値の蔓延、現場で働く職人・労働者の賃金・労働条件が大きく切り下がり、生活危機がさらに深刻化している。
 生活していくための賃金・労働条件が市場まかせに放置されるのでなく、とりわけ公共工事の現場において汗して働く建設労働者の最低限の生活を支える賃金・労働条件が確保されることがどうしても必要と考える。また、これによって、建設産業の健全な発展と公共工事を含む建設生産が適正に行われる条件となることが期待される。
 1949年ILO(国際労働機関)で「公契約における労働条項に関する条約」が決議され、58カ国で批准されている。この趣旨を生かした公共工事におけるルールが必要である。
 既に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が全会一致で成立したが、参議院で「地域の雇用と経済を支える優良な中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮するとともに、建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」の附帯決議も採択されている。
 生活するための建設労働者の賃金を、資材や商品と同じ市場にさらすのではなく、賃金を底支えする制度となる「公共工事における賃金等確保法(公契約法)」の制定を検討することを要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日
北海道深川市議会
提 出 先
 衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  国土交通大臣  厚生労働大臣  総務大臣



平成17年深川市議会
意見案 第17号
緊急地域雇用創出特別交付金制度の復活・改善を求める意見書
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

  平成17年6月30日 提出
提出者
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 北 本 清 美
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 石 上 統 一
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 山 田 圭 二
深川市議会議員 高 桑 幸 雄
深川市議会議員 田 中 昌 幸
深川市議会議員 北 名 照 美
深川市議会議員 松 沢 一 昭



緊急地域雇用創出特別交付金制度の復活・改善を求める意見書

 景気は回復傾向と言われながらも、北海道の景気回復は大きく立ち遅れている。とりわけ雇用情勢は、リストラの進行によってさらに悪化する危険性が指摘されている。
 政府は、平成11年から3年間「緊急地域雇用特別交付金」制度を実施し、14年度からさらに3年間「緊急地域雇用創出特別交付金」制度として継続した。この交付金制度によって、地方自治体が83万人の失業者のさしあたっての就労の場をつくってきたことを見ても、実績と具体的政策効果は明らかである。しかしながら、この交付金制度は本年3月末で終了した。
 この交付金制度の実施初年度である平成11年度の全国の完全失業率は4.7%台であったが、15年度は5.3%に悪化し、16年度は若干の改善が見られたものの4.7%と引き続き高い水準である。そして地域間の格差が大きく、とりわけ北海道は今年1〜3月の完全失業率が5.9%と全国でも最も深刻な地域のひとつとなっている。
 地方財政が大きな困難をかかえているもとで、この交付金制度が終了したことにより、地方自治体の雇用・失業対策に重大な影響が生じているばかりでなく、地域経済にも否定的な影響を及ぼすこととなる。
 よって、政府においては緊急地域雇用創出特別交付金制度と同様の制度を平成17年度補正予算もしくは18年度予算において復活させ、必要な予算規模を確保するとともに、制度の内容改善を図るよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日
北海道深川市議会
提 出 先
 内閣総理大臣  財務大臣  総務大臣  厚生労働大臣



平成17年深川市議会
意見案 第18号
住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定に基づき提出する。

  平成17年6月30日 提出
提出者
深川市議会議員 東 出 治 通
深川市議会議員 北 本 清 美
深川市議会議員 八 木 茂 章
深川市議会議員 石 上 統 一
深川市議会議員 西 野 清 勝
深川市議会議員 山 田 圭 二
深川市議会議員 高 桑 幸 雄
深川市議会議員 田 中 昌 幸
深川市議会議員 北 名 照 美
深川市議会議員 松 沢 一 昭



住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書

 現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。
 住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として、広く活用されてきたところである。しかし一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。
 さらに、最近では閲覧制度を利用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条
による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組みでは補いきれない課題を生じさせている。住民を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困難である。
 よって、国・政府に対し、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改正を早急に講じるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成17年6月30日
北海道深川市議会
提 出 先
 内閣総理大臣  総務大臣


[目次]