構造計算適合性判定制度の見直しに伴う対応について

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建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行に伴い、平成27年6月1日より、建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算等(ルート2)の構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの(認定プログラム以外によるもの)によって確かめられる安全性を有すること)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(特定建築基準適合判定資格者)である建築主事(ルート2主事)が法第6条第4項及び第18条第3項に規定する審査をする場合(ルート2主事によるルート2審査)には、構造計算適合性判定を要しないこととなりました。

深川市の対応状況


深川市は、ルート2主事によるルート2審査は行いません。
上記構造計算基準により、安全性を確かめた建築物の確認申請を提出される場合はご注意ください。
※北海道の審査による建築物(建築基準法第6条第1項第1号~第3号に該当するもの)については、北海道のホームページ等でご確認ください。

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 建築住宅課 建築係