ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

最終更新日:

高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親と児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合、民間事業者などが実施する対象講座の受講費用の軽減を図り、効果的にひとり親家庭の親、児童の学び直しを支援することを目的として支払った受講費用の一部を支給する制度です。
希望される方は、対象講座の指定を受ける必要がありますので、受講開始前に必ずご相談ください。

対象講座

民間事業者などが実施する講座を受講する前にあらかじめ対象講座の指定(事前に相談し、受講対象講座指定申請書を提出し、受給要件の審査)を受けなければなりません。詳しくは担当係にご相談ください。

対象者

20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母又は父で、次のすべての要件を満たしている方が対象です。
  • 市内に住んでいるひとり親の親及び児童で高等学校を卒業していない方
  • ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の水準にあること
  • 支給を受けようとする者の就業経験、技能資格の取得状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
※ただし、高等学校卒業者および大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している方は対象となりません。

給付金の種類と給付金額

受講開始時給付金 受講修了時給付金   合格時給付金
申請期限 支給額 申請期限 支給額     申請期限               支給額           
受講開始後30日以内 ①受講費用の3割
(上限7万5千円)
受講修了後30日以内  ②受講費用の1割
(①と合わせて上限10万円)
受講修了後40日以内
(合格証書記載の日付)
③受講費用の2割 (①②と合わせて上限15万円)

その他

※高等学校卒業程度認定試験の受験料や補助教材、補講費、交通費等は、給付の対象となりません。
※支給申請の時点で、受講施設に対して受講料が未納となっている場合は、給付の対象となりません。
※受講開始時給付金、受講修了時給付金はいずれも4千円を超えない場合は支給は行われません。
※給付時にお子さんが20歳以上の場合は、給付の対象となりません。
※各申請時に必要な書類については、事前相談時に詳しく説明します。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係