建設工事等に係る完成工事未収入金の債権譲渡に関する事務の取扱いについて(平成31年4月)

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深川市では、市が発注する建設工事等における請負人が資金調達の円滑化を図ることなどを目的に、完成工事未収入金の債権を金融機関等に譲渡する事務の取扱いについて要領を定めましたのでお知らせします。

主な内容

対象工事等

市が発注する建設工事及び建設工事に係る調査、測量または設計の委託業務が対象です。

譲渡債権の範囲

請負代金から前払金及び部分払等の支払額を控除した額(完成工事未収入金)の範囲内とします。

手続き方法

債権譲渡承諾依頼書(様式1)を提出する1カ月前までに、発注所管へ債権譲渡承諾依頼書を提出する旨の連絡をし、引渡後、債券譲渡承諾依頼書を持参提出してください。
市では、受理した日から7日以内(土曜日、日曜日、祝日を除く)に、承諾の可否を通知します。

債権譲渡先

債権の譲渡先は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関となります。

適用年月日

平成31年4月1日

関連書類

詳細は下記の「深川市建設工事等に係る完成工事未収入金の債権譲渡に関する事務取扱要領」をご覧ください。

様式

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 財政係