入札制度の一部改正について(平成21年4月)

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このたび、入札制度の一部を改正し、平成21年4月1日から施行しましたのでお知らせします。

土木一式工事及び建築一式工事のランク付けを廃止しました。

ランク付けの廃止

土木一式工事及び建築一式工事の登録資格者数の減少に伴い、ランク付けを廃止し、入札参加要件を次のとおりとしました。
対象工事は、設計金額が1,000万円以上の土木一式工事と建築一式工事です。
入札に参加要件は、過去10年間に対象工事と同種であって、おおむね同規模(対象工事の予定価格の85%以上)の工事を元請として施工した実績を有すること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20%以上で、かつ、代表者として施工したものに限ります。
地域限定一般競争入札(予定価格が2,000万円超)に参加することができる北空知管内に本社・本店を有する資格者の参加要件(客観的基準)は、当該工種の経営事項審査結果における総合評定値(経審総合評定値)の点数が、北海道の建設工事等競争入札参加者名簿のA〜Cに登録されている市内本社資格者の経審総合評定値の平均点以上であることとします。
※土木一式工事の経審総合評定値平均点は908.6点
※建築一式工事の経審総合評定値平均点は872.0点

関連要綱等の廃止、改正、制定

ランク付け廃止に伴い、「建設工事共同企業体運用基準」中の等級区分(ランク付け)に関する規定を改めました。
(各要綱等は、下記の書類を参照)

入札参加資格の登録申請をすることができない者の要件や随時受付の場合における資格の有効期限を明確にしました。

  1. 地方自治法施行令第167条の4の規定により競争入札への参加を排除されている者や税を滞納している者などは、競争入札の参加資格に係る登録申請をすることができない。
  2. 随時で受け付けた資格審査の有効期限は、資格を有することとした日から定期(隔年実施)の申請により行う資格審査の有効期間の末日までとします。

関連要綱等の改正

競争入札参加者審査委員会の目的・名称を改めました。

委員会の主たる目的を、入札・契約制度の適正化の検討に改めることに伴い、併せて名称を「深川市入札制度検討委員会」に改正しました。

関連要綱等の改正

工事の低入札調査基準価格及び最低制限価格の算定式などを見直しました。

  1. 工事の低入札調査基準価格及び最低制限価格を設定する対象工事を、これまで予定価格が1,000万円以上の工事であったものを、250万円を超える工事に改め、低入札調査基準価格及び最低制限価格の算定式を次のとおりに改めました。
    • 算定式:直接工事費×10分の9.5+共通仮設費×10分の9+現場管理費×10分の6+一般管理費×10分の3
    • また、特に必要と認めるときは、上記の計算方法にかかわらず予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内において、適宜の割合で最低制限価格を定めることができることとしました。
  2. 工事に係る設計、測量及び地質調査など業務委託の最低制限価格について、特に必要があると認めるときは、別に定める計算方法にかかわらず予定価格の10分の6から10分の8の範囲内において、適宜の割合で定めることができるものとしました。

関連要綱等の改正

特定関係にある資格者同士の入札参加について

公正な入札の執行等を確保する観点から、親会社と子会社の関係や親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合、又は一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合などの、特定関係にある入札参加資格者の同一入札への参加について、一定の制限をする取り扱いを定めました。

関連要綱等の改正

公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度及び地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾等に関する取り扱いを定めました。

国は、平成20年8月に策定した「安心実現のための緊急総合対策」を受け、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業)」の拡充及び「地域建設業経営強化融資制度」を創設しました。
この制度は、公共事業を受注・施工している建設業者が当該工事請負代金を債権譲渡先に譲渡し、当該譲渡債権を担保として債権譲渡先が建設業者に対して融資を行うものです。
このため、市では本市が発注した工事について、当該制度の適用を受ける場合の手続きが円滑に行えるよう具体的な事務取扱を定めました。

関連要綱等の改正

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 財政係