単品スライド条項の運用に関する取り扱いについて(平成20年8月)
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深川市工事請負契約約款第22条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)の運用にあたり、次のとおり取り扱いを定めたのでお知らせします。
単品スライドについて
「単品スライド」とは、建設工事請負契約約款第22条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格の著しい変動を生じ、請負代金が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
対象となる「主要な工事材料」について
単品スライド条項を適用する「主要な工事材料」は、「鋼材類」と「燃料油」に分類される各材料とします。
鋼材類は、H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等とし、非鉄金属は含まないものとします。
燃料油は、軽油、ガソリン、混合油、重油、灯油とします。
各材料ごとに、搬入時・購入時における各材料の実勢単価を用いて算出した変動額が、請負代金額の1%以上となる材料を対象とします。
鋼材類は、H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等とし、非鉄金属は含まないものとします。
燃料油は、軽油、ガソリン、混合油、重油、灯油とします。
各材料ごとに、搬入時・購入時における各材料の実勢単価を用いて算出した変動額が、請負代金額の1%以上となる材料を対象とします。
スライド条項の適用手続きについて
- この取り扱いは、平成20年8月28日から施行し、当分の間、適用します。
- 「単品スライド」に係る請負代金額の変更請求は、工期末の2月前までに行うこととします。
- 移行措置として、平成20年8月28日現在において施工中の工事で、工期末が平成20年11月30日までの工事については、工期満了前である場合に限り、平成20年9月30日まで変更請求を行うことができることとします。
- 実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要があります。
- なお、燃料油については、すべての証明書が揃わない場合でも、主用途に用いた数量の証明書が提出されたときは、やむを得ない範囲で、その他用途に用いた数量への適用を認める場合があります。
変更となる請負代金額(スライド額)について
対象となる「主要な工事材料」の各材料ごとに、実際の搬入時・購入時における実勢価格を用いて算出した変動額から、請負代金額の1%を減じた金額をスライド額の対象とします。
ただし、実勢価格で算定した額よりも実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が低い場合は、実際の購入代金を用いて変動額を算出します。
ただし、実勢価格で算定した額よりも実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が低い場合は、実際の購入代金を用いて変動額を算出します。
その他
部分引渡しに係る工事部分、部分払いの対象となったでき形部分等については、単品スライド条項を適用しません。
ただし、部分払いの対象となったでき形部分のうち、検査結果確認通知に単品スライド条項の適用対象とすることができる旨の記載があるものは適用します。
ただし、部分払いの対象となったでき形部分のうち、検査結果確認通知に単品スライド条項の適用対象とすることができる旨の記載があるものは適用します。
関係資料
- 深川市建設工事請負契約約款第22条第5項の運用に係る取り扱い
- 単品スライドに伴う実施フロー
- 参考様式
- 単品スライドイメージ図
- 工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)
※ 運用マニュアルは暫定版ですので、最新の情報は国土交通省ホームページでご確認ください。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 財政係
- 電話:0164-26-2622
- ファクシミリ:0164-22-8134
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