農地の転用手続き(農地法第4条)

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農地の所有者自らが転用を行う場合には、農地法第4条の許可が必要になります。

対象者

転用計画のあるかた

手続・申請

農地法第4条許可申請書

許可を受ける場合の手続き

農業委員会に許可申請書を提出して下さい。農業委員会総会で審議され、意見書を付して知事に送付いたします。

申請にあたって

申請地の農地区分や転用の目的、事業内容によっては許可できない場合がありますので、転用計画のあるかたは、申請前に必ず下記担当窓口に相談してください

手続きに必要なもの

  • 許可申請書(3部)
  • 添付書類(各2部)
土地登記事項証明書、位置図、計画図(平面図、配置図、立面図)、資金計画書(残高証明書、融資証明書)、見積書、土地改良区意見書(田の場合)
その他状況に応じて必要な書類を求める場合もありますので、転用計画のあるかたは申請する前に必ず、地区の農業委員又は下記担当窓口にご相談下さい

その他・備考

200平方メートル未満の農業用施設への転用は許可不要ですが、転用前に農地転用届を農業委員会に提出してください。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局 農地振興係