代理投票・点字投票

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 投票は、選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記載して投票箱に入れる方法が原則ですが、身体の障がい等のあるかたや目の不自由なかたは、例外として代理投票や点字投票が認められています。
なお、代理投票及び点字投票は、期日前投票でも行うことができます。

代理投票について

身体の障がいやその他の事由により自分で投票用紙に記載できないかたのために、本人の意思に基づき、投票所(期日前投票所)の職員が代わって投票用紙に記載するものです。

申請方法

 代理投票を希望される場合は、その旨を投票所(期日前投票所)の職員にお申し出ください。

代理投票の方法

 投票所(期日前投票所)の職員2名が補助者としてお手伝いします。このうち1名の補助者が選挙人が指示する候補者氏名(政党)を記載し、他の1名がこれに立ち会うことになります。
※誰に投票したかなど、投票の秘密は固く守られます。

投票所(期日前投票所)に行くことが困難な選挙人

 身体に重度の障がい等のあるかたで、一定の条件に該当する場合は、郵便等による不在者投票が利用できます。
詳しくは「身体の障がいのため投票に行けない有権者の投票(郵便等不在者投票制度)」のページをご覧ください。

点字投票について

目の不自由な方で、通常の文字が書けないかたには、点字による投票が認められています。

申請方法

 点字投票を希望される場合は、その旨を投票所(期日前投票所)の職員にお申し出ください。

点字投票の方法

 点字投票用の投票用紙を交付しますので、点字器により点字を打ち、投票してください。
※点字器は、投票所(期日前投票所)に備え付けてあります。

問合わせ先・担当窓口

選挙管理委員会事務局 選挙係