国民年金保険料学生納付特例制度

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学生本人の所得が一定以下の場合、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例制度の承認を受け納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。
ただし、老齢基礎年金の年金額の計算の対象となる期間には含まれません。このため、将来受け取る年金額を増額するためにも、納付が猶予された期間の保険料については、10年間のうちに追納することができます。(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。)
また、障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、要件を満たしている場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、その要件として、定められた期間の保険料の納付があることが必要となります。学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様とみなし、当該要件の対象期間となります。
申請ついては、下記担当窓口または在学する学生納付特例事務法人の指定を受けている学校等の窓口で手続きできます。

対象者

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程の方も含む)で、一定所得以下の方

〈所得基準〉(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除

手続・申請

国民年金保険料学生納付特例申請
(申請は年度ごとの申請になります。4月から翌年3月までの期間で1年度)

手続きに必要なもの

  • 学生証の写しまたは在学証明書(原本)
  • 退職(失業)した方が申請されるときは、退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険被保険者離職票等)

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

砂川年金事務所

  • 電話:0125-52-2144

市民福祉部 市民生活課 保険年金係