国民年金の死亡一時金

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死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した月数が36カ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて、120,000円から320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36カ月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡の翌月から2年です。

対象者

亡くなった方の遺族(1 配偶者、2 子、3 父母、4 孫、5 祖父母、6 兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)で、生計を同じくしていた人

手続・申請

国民年金死亡一時金請求

手続きに必要なもの

  • 死亡者の基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 請求者の世帯全員の住民票(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略することができます。)
  • 請求者の預金通帳

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 保険年金係