国民年金保険料納付猶予制度

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国民年金の第1号被保険者の20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請し、承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。これを保険料納付猶予制度といいます。(※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予の対象となります。)
納付猶予になった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、将来受け取る年金額には反映されませんので、年金額を増やしたい場合は追納してください。
追納は、納付猶予になった期間で、追納が承認された月の前10年以内に限られています。
また、納付猶予になった期間は、障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るための要件の保険料納付済期間の対象となりますので、保険料の納付が経済的に難しいときは、未納のままにせずに、下記担当窓口へ申請してください。
※学生の方は、「学生納付特例制度」を利用してください。

保険料納付猶予の所得基準

前年の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)

手続・申請

国民年金保険料免除・納付猶予申請
(申請は年度ごとの申請になります。7月から翌年6月までの期間で1年度)

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 失業(退職)された方は、失業(退職)をしたことがわかる書類(雇用保険被保険者離職票等)

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 保険年金係