任意加入制度

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次に該当する方は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。

  1. 40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で、年金額を増やしたい60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人 

3.の方を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となっています。任意加入される際には、国民年金保険料の口座振替の手続きもしていただきます。
また、任意加入者も将来受け取る年金額を増やすことができる付加保険料を納めることができますので、ご希望の場合は、任意加入手続きの際にお申し出ください。

手続・申請

国民年金被保険者関係届申出

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書、年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
  • 預金通帳
  • 印鑑(金融機関届出印)

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 保険年金係