北海道の最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働く臨時雇用・パートタイマーやアルバイトなど、すべての労働者に適用される北海道の最低賃金が、下記のとおり改正されます。
※特定の産業で働くかたには北海道の産業別最低賃金が適用されますので、注意してください。
※特定の産業で働くかたには北海道の産業別最低賃金が適用されますので、注意してください。
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改正について
- 最低賃金:時間額 861円
- 適用月日:令和元年10月3日(木曜日)から
- その他:
- 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金や時間外などの割増賃金は含まれません。
- 詳しくは北海道労働局のホームページ内の「北海道の最低賃金」をご覧ください。
- 月給を時給換算したとき、最低賃金を下回ってはいませんか。次のような計算式を用いて比較できます。月給額÷1か月平均所定労働時間数≧最低賃金額
- 事業所内の最低賃金を上げることへの支援制度があります。詳しくは厚生労働省サイト 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業ページをご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労政課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
- メールアドレス:shokoro@city.fukagawa.lg.jp