すべての飲食店に消火器の設置が義務付けされます

最終更新日:

 2016年12月22日に糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器の設置義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店にも、2019年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。
 飲食店で、つぎの全てに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき消火器の設置が義務付けられます。
  1. 建物の延べ面積が150平方メートル未満
  2. 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備または器具を設けている
※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。また、こんろなどの火を使用する設備または器具に、防炎上有効な措置(自動消火装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。
 今回の消防法令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6カ月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
  • 機器点検:6カ月に1回
  • 点検報告:1年に1回(飲食店を営む市町村の消防宛て)

関連書類

問合わせ先・担当窓口

深川消防署 予防課 予防係