ロードヒーティング等の設置及びそれに伴う工事

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歩道にロードヒーティングを設置する場合は道路占用の許可申請が必要になります(道路法第32条)。
道路占用とは道路(道路敷地)を継続して使用することを意味しています。

対象者

工事申請者(原因者)

負担額

工事にかかる費用は工事申請者(原因者)の負担となります。

手続・申請

都市建設課で道路占用許可申請を行なって下さい。

手続きに必要なもの

  • 申請書 1部
  • 位置図・平面図・断面図・交通安全対策図 各2部

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 都市建設課 維持管理係