深川ライフ応援奨学金補助事業(深川市若年者定住促進奨学金返還支援事業)

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 深川市では、若年者の本市への移住・定住の促進と地域産業を担う人材を確保するため、大学等卒業後、市内事業所に就業した方などを対象に、在学中に貸与を受けた奨学金の返還を支援します。
 次の要件を満たす方は、補助金の交付申請手続きを行ってください。

令和6年度の登録申請を受付けています

補助を受けるためには、対象者としての登録が必要となります。
今年度も補助の受付を開始しました。
今年度の補助の受付けは、11月29日(金曜日)までにまち未来推進課へご申請ください。
令和6年12月以降に申請される場合は、令和7年度の対象者として受付けますのでご注意ください。

また、既に昨年度までに登録申請が済んでいる方は、令和7年2月~3月頃に今年度の交付申請手続きについてご案内しますので、昨年度と同様の書類をご準備してお待ちください。

制度の詳細については、下記をご覧ください。

深川ライフ応援奨学金補助事業の概要

補助の対象となる方

以下の要件をすべて満たしている方
  1. 大学(大学院、短大含む)、高等専門学校及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る)を卒業し、平成31年4月1日以降、市内事業所に正規社員等として就業(自営業を含む)した方                              ※ただし、国及び地方公共団体の職員を除く
  2. 就業時の年齢が30歳未満で、本市に住民登録があり、現に居住している方
  3. 奨学金を返還中で、他の制度等による奨学金の返還補助を受けていない方
  4. 市税及び奨学金の返還において、滞納がない方
  5. 深川市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団、暴力団員、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係者でない方

補助の対象となる奨学金

  1. 独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)
  2. 深川市奨学資金

補助の額・期間

 返還した奨学金の相当額(月額1万円を上限)とし、最大5年間(60か月間)助成します
 ※令和4年度に登録申請した補助対象者より、補助期間を最大3年間(36か月間)から、最大5年間(60か月間)に拡大しました

手続・申請

補助対象者の登録申請

深川市若年者定住促進奨学金返還支援補助金補助対象者登録申請書に以下の必要書類を添えて、11月末までにまち未来推進課へ提出し、補助対象者としての登録申請を行ってください。

  1. 奨学金の貸与を証する書類の写し
  2. 奨学金の返還金額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し
  3. 大学等の卒業証明書等の写し
  4. 就労を証明する書類、自営業者となったことが確認できる書類

補助金の交付申請

補助対象者の決定を受けた方は、深川市若年者定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書に以下の必要書類を添えて、補助対象となる年度毎の3月末までに、補助金の交付申請を行ってください。
  1. 在職を証明する書類
  2. 奨学金の返還額が確認できる書類 

申請手順のイメージ

深川ライフ応援奨学金補助事業イメージ画像その2

Q&A

  1. 補助の要件となる「正規社員等」とはどのような社員ですか?
  • 期間の定めのない労働契約を締結し、労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同じで、賃金や福利厚生等においても長期雇用を前提とした待遇が適用されている方。もしくは、個人で農業、その他の事業を営む方、またはその事業に従事する方となります。
  1. 深川市外から定住しなければ補助対象になりませんか?
  • 従来から深川市に住民登録のある方でも、平成31年4月1日以降に就業し、その他の要件も満たしている場合は補助対象となります。
  1. 対象者として登録決定されてから5年間経過する前に、一身上の都合により退職しました。退職までに返還した奨学金は補助対象となりますか?
  • 退職後も市内に在住している場合は、在職中に返還した分が補助対象となります。
  • 市外へ転出した場合は要件を満たさなくなりますので、当該年度分は補助対象外となります。
  • 退職後新たな事業所に就業し再度要件を満たした場合は、改めて登録申請を行っていただいたうえで補助対象となりますが、補助対象期間は通算して5年間が上限となります。
  1. いま29歳です。12月に就業したため、11月末までに登録申請ができませんでした。次年度で30歳になるので補助対象になりませんか?
  • 就職した時の年齢が29歳以下で、要件を満たしている場合は補助対象となりますので、次年度の11月末までに登録申請を行ってください。
  • ただし、補助対象期間は登録決定から最大5年間ですので、5年以内に奨学金の返還が終了する場合はその時点までの分が補助対象となります。
  1. 既に昨年度までに補助対象者としての登録申請を済ませているのですが、今年度も何か申請が必要ですか?
  • 登録申請は初めに一度行えばその後は必要ありませんが、交付申請は毎年行う必要があります。
  • 対象者には2月~3月頃にご案内しますので、昨年度交付申請を行った際と同様の書類をご準備してお待ちください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 まち未来推進課 地域創造係