工場立地法による特定工場の届出

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工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)を新設・変更をする場合は、工場立地法に基づき、事前に届け出る事が義務付けられています。届出が必要となる場合はあらかじめ下記担当窓口(深川市地域振興課)へご相談ください。
※平成23年4月1日から、届出事務の権限が北海道から深川市に移譲されましたので、深川市内の特定工場についての届出は、下記担当窓口(深川市地域振興課)で行なってください。

特定工場とは(届出対象工場)

工場立地法の対象となる特定工場は次のとおりです。

業種

製造業、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上
※建築面積は、水平投影面積であり、延床面積ではありません。

特定工場に該当する場合の守るべき要件(準則)

特定工場は準則で定める次の内容に適合しなければいけません。

表:特定工場に該当する場合の守るべき要件

項目 内容
生産施設面積 敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種によって30%から65%以下と定められています。
※工場立地法施行(昭和49年6月28日)以前に立地し、届出を行なっている特定工場の緑地面積率については、猶予措置がありますのでご相談ください。
緑地面積率 敷地面積に対する緑地面積の割合を20%以上とすることが必要です。
環境施設面積率 敷地面積に対する環境施設面積(緑地含む)の割合を25%以上とすることが必要です。
環境施設の配置 敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)を15%以上とすることが必要です。

届出が必要となる場合(届出の種類)

次の場合には届出が必要となります。
表:届出が必要となる場合
内容 届出の種類
特定工場を新設する場合
※敷地面積や建築面積を増加したり、既存施設の用途を変更することで、新たに特定工場の基準を満たす場合も、新設届が必要となります。
新設届
すでに特定工場の届出をしている企業が、次の届出内容を変更する場合
  1. 製品の変更
  2. 敷地面積の変更
  3. 建築面積の変更
  4. 生産施設の面積の変更
  5. 緑地、環境施設の面積及び配置の変更
※軽微な変更は届出を要しない場合もありますのでご相談ください。
変更届
届出企業の名称や住所等の変更を行なった場合
※代表者の交代による氏名の変更は届出を必要としません。
氏名等変更届
譲渡や相続、合併等により届出者の地位の承継が行われた場合 承継届
特定工場を廃止した場合 廃止届

届出の時期

表:届出の時期
届出の種類 届出の時期
  • 新設届
  • 変更届
工事着工の90日前までに届出を行う必要があります。(工事を伴わない場合は土地の移転登記又は契約の日、製品の変更日となります。)
なお、実施制限期間の短縮申請により、最大で30日前までに短縮する事ができます。
  • 氏名等変更届
  • 承継届
  • 廃止届
変更等が生じた場合に遅滞なく届け出ください。

その他

届出の詳細については、北海道のホームページ「工場立地法の届出」をご覧ください。

関連書類

届出には次の様式を使用してください。

問合わせ先・担当窓口

経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係