指定学校の変更(区域外就学)について

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通学する小・中学校の指定

通学する小・中学校は、住民登録をしている住所に基づき、指定されます。
ただし、家庭的な事情や教育的な事情などにより相当と認めるときは、指定学校変更事務取扱要領に基づき、通学区域外の学校への就学が認められます。

指定学校変更事務取扱要領

通学区域外の学校への就学が認められる場合

住居に関する場合 家庭的事情

表:許可要件
許可要件    添付書類
最終学年時の転居 無し
学期・学年途中の転居 無し
住宅の新築などで一時的な転居(転居予定含) 建て替えが確認できる書類など
災害等による一時的な転居 新聞記事など
保護者の仕事の関係で下校後預け先の区域の学校への希望
※許可期間は1年になります。
・預け先がわかる書類
・学童保育の入会証明
・両親の在職証明書
帰宅後養育する世帯への希望
※許可期間は1年になります。
預かり先の住所がわかる書類
保護者一時不在(病気療養など)によるとき 医師の診断書など
指定学校以外の通学区域に隣接する区域に居住し、危険箇所を回避できるとき  無し

(1)「指定学校より通学距離の短い学校への変更」は、許可要件から外れました。(令和3年12月10日改正)
(2)「指定学校より通学距離の短い学校への変更」で既に許可されている児童生徒の弟妹が就学する場合、経過措置として許可を受けることができます。
(3)許可要件の「保護者の仕事の関係で下校後預け先の区域の学校への希望」、「帰宅後養育する世帯への希望」は、1年ごとの申請・確認を行います。

身体的事情

  • 許可要件:心身の故障や疾患のため、指定学校への通学が困難なとき
  • 添付書類:医師の診断、身体障がい者手帳、療育手帳など 

教育的事情

表:許可要件
許可要件 添付書類
兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになったとき 無し
帰国児童生徒などで、教育環境面で配慮を要するとき 無し
いじめ・不登校など 学校長の意見書など
部活動など学校独自の活動を行なっている学校への変更(※) 学校長の意見書など
※部活動など学校独自の活動を行なっている学校への変更については、中学生が対象です。

その他

教育委員会が特に認めたとき

手続・申請

「学校指定変更申請書」および添付書類をご用意の上、教育委員会学務課へ申請してください。 

申請期間について

新入学1年生および新中学1年生の申請期間については、原則、「学齢児童就学通知書」発送日(1月中旬)から、2月15日(土曜・日曜・祝日の場合は翌開庁日)までとします。
それ以外の児童生徒については、申請期間の指定はありません。

その他・備考

  • 許可後の通学については、児童生徒及び保護者は、安全確保等に十分な配慮をしてください。
  • 許可後において、申請の理由が事実と異なることが判明した場合及び申請の理由が変更または消滅した場合は、指定学校変更許可は取り消されます。

よくある質問と回答

問1:就学する学校(以下「指定学校」という)はどのようにして決まるのですか。

お住まいの住所によって、指定学校が決まっています。
これは、学校教育法施行令(第5条第2項)に基づき、市町村の教育委員会が指定することになっており、深川市では深川市立学校通学区域規則(第2条)において定めているものです。(通学区域制度)
注釈1〈通学区域制度とは〉
義務教育について、その適正な規模の学校と教育内容を保障し、これによって教育の機会均等とその水準の維持向上を図るための制度

問2:指定学校を別の学校に変更することはできますか。

市町村の教育委員会は、学校教育法施行令(第8条)において、相当と認めるときは、保護者の申立により指定学校を変更することができることになっており、学校教育法施行規則(第33条)において、変更することができる場合の要件及び手続きに関し必要な事項を定め、これを公表するものとなっています。
これらに基づき深川市では、指定学校変更事務取扱要領において要件及び手続きを定めています。

問3:指定学校を変更することが相当と認められる場合の事由は何ですか。

深川市における変更の要件は「指定学校変更事務取扱要領」に定めており、変更が認められるのは以下のような事由になります。
  • 住居に関する場合家庭的事情:学期・年度途中での転居で通学区域が変更になる場合に転居前の学校に引き続き通学する場合や保護者の仕事の関係で下校後預け先の区域の学区への変更など
  • 身体的事情:心身の故障や疾患のため指定学校への通学が困難なとき
  • 教育的事情:兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになったときや、いじめ・不登校によるときなど
詳細はこのページの「通学区域外の学校への就学が認められる場合」をご覧ください。

問4:指定学校を変更した場合に、注意すべき点はありますか。

注意すべき点は以下のとおりです。
  • 学校から配布される地域へのお知らせ等については、それぞれの学校の校区内に対して発信しているため、居住している地域にお知らせが届かない場合があります。
  • 通学に関する安全確保は保護者の責任で対応していただくことになります。
  • 中学校進学時には改めて申立を行う必要があるほか、変更の事由によっては、1年ごとに申立を行う必要があります。
  • 変更の事由が消失した場合には、指定学校に通学することになります。

問5:指定学校を選択できると聞きましたが、どのように手続きをしたら良いのですか。

深川市においては、学校選択制度は導入していないため、問1のとおりお住まいの住所によって、指定学校が決まっています。深川市において指定学校を変更できるのは「指定学校変更事務取扱要領」に基づく場合だけです。

問6:自宅からの通学距離が指定学校より短い学校に就学する学校を変更できますか。

指定学校の変更は指定学校変更事務取扱要領に定めている変更を許可する基準に基づき判断します。基準には「通学距離が短い学校への変更(地理的条件)」がないため、変更はできません。

問7:以前は、「通学距離が短い学校への変更(地理的条件)」が認められていたと聞きましたが、どうして今は認められないのですか。

指定学校は、問1のとおり定めており、問2及び問3のとおり「相当と認めるとき」のみ変更できることになっています。
お尋ねの「通学距離が短い学校への変更(地理的条件)」については、平成19年2月に基準に追加され、運用してきましたが、次のようなことから見直しをおこなったものです。
  1. 児童生徒数が減少したことから、指定学校の変更が、学校運営(教職員体制の整備や学級編制など)に大きく影響するようになった。
  2. 昨今の通学時の事故や事件から、通学路の安全性の見直しが必要であったこと。
  3. その他、問4のような事があること。
指定学校の変更の取り扱いについては、これまで各方面からご意見がありましたことから、令和2年度から慎重に検討をおこなった結果、1、2の理由から早急な見直しが必要と判断したため、令和3年12月10日の教育委員会会議において指定学校変更事務取扱要領を改正したものです。

問8:通学距離が短い方が安全だと考えますが、そのことをもって、指定学校の変更理由にならないのですか。

児童生徒が通学する際には、各学校が定める通学路(自校区内で安全に通学できる経路)を通行します。この通学路においては、児童生徒の安全確保のために次の対策をおこなっています。
  • 見守りをおこなっている団体との連携
  • 定期的な安全点検による「見通しの悪い道路」「止まれの標識のない交差点」「街灯がなく暗い道」などの改善
このほか、通学路においては、危険箇所の通報(落雪や崩壊の恐れのある家屋の情報や飼い犬の逃走、火災により通行できない場所が発生しているなど)などがあった場合は、発生場所に該当する学校(指定学校)から、注意を促し児童生徒の安全を確保しております。
指定学校以外の学校に通学する場合には、通学路以外の道路を通ることになりますので、距離が短いというだけでは児童生徒の安全が確保できないことから、通学の距離による指定校の変更は認めておりませんのでご理解をお願いします。
なお、児童生徒の安全確保の一環として、路線バスを利用して通学する場合には、定期券購入代金の一部を助成していますので、ご活用ください。

問9:指定学校変更事務取扱要領の基準で「通学距離が短い学校への変更(地理的条件)」を削除したことによる経過措置はありますか。

見直しにあたっては混乱が生じないよう、現在、指定学校を変更している方への経過措置を次のとおり設けました。
  1. 既に指定学校の変更を認められている児童生徒は、中学校卒業まで変更した学校に在籍できる。
  2. 1により変更になっている児童生徒の弟及び妹は、従前どおり変更を認める。

問10:指定学校へ通学するには踏切を2か所渡る必要がありますが、別の学校に通学すると同程度の通学距離で踏切を渡らず安全なため、指定学校を変更できますか。

指定学校の変更は、指定学校変更事務取扱要領に定めている変更を許可する基準に基づき判断します。
個別の環境を確認する必要はありますが、基準の「指定学校以外の通学区域に隣接する区域に居住し、危険箇所を回避できるとき」に該当する場合には、変更が認められます。

問合わせ先・担当窓口

教育委員会 学務課 学校教育係