建築物省エネ法に係る手続について

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建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出

建築物省エネ法に基づく適合性判定について

特定建築行為をしようとするときは、工事着手前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。
なお、建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合は、建築基準法に基づく「確認済証」及び「検査済証」の交付を受けることができません。

登録省エネ判定機関への委任について

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、深川市は全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとしています。
全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」は国土交通大臣の登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ提出してください。
※登録省エネ判定機関につきましては下記ホームページをご覧ください。

適合性判定のフロー

省エネ適合性判定フロー

建築物省エネ法に基づく届出

建築物省エネ法第19条に規定する一定規模以上の新築・増改築を行う場合、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を届け出なければなりません。
詳細は建築住宅課にお問い合わせください。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定とは

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第35条第1項各号に規定する基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物の建築等の計画をいいます。
省エネルギーに資する建築物の建築等をしようとする方は、当該建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画等を作成し、所管行政庁に認定申請することができます。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。
※法律や制度等の概要・詳細については、国土交通省のHPにてご確認ください。

所管行政庁とは

建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(深川市)となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

認定の申請先

  1. 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、深川市長となります。
  2. 1以外の建築物は、北海道知事となります。

申請の受付

  1. 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、深川市建設水道部建築住宅課建築係で行います。
  2. 1以外の建築物は北海道(空知総合振興局)で行います。

認定基準・認定手続きについて

  1. 深川市長が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、下記の「深川市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱」をご覧下さい。
  2. 北海道知事が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「北海道建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱」をご覧下さい。
※認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関または登録判定機関が行う技術的審査をご活用ください。
※技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関または登録判定機関へお問い合わせください。

建築物のエネルギー消費性能基準に係る認定

建築物のエネルギー消費性能基準に係る認定とは

建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物をいいます。省エネルギーに資する建築物を建築した方は、当該建築物が省エネルギー基準に適合している旨所管行政庁に認定申請することができます。
建築物のエネルギー消費性能基準に係る認定を受けた建築物は、建築物または利用に関する広告等へ同法で定める基準適合認定表示(eマーク)をすることが可能となります。
※エネルギー消費性能基準に係る認定は、既存建築物が対象です。新築する建築物で認定を受けようとする場合は、工事完了後に申請することとなります。

所管行政庁・認定の申請先・申請の受付について

上記『建築物エネルギー消費性能向上計画』の認定の場合と同様です。

認定基準・認定手続きについて

  1. 深川市長が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、上記の「深川市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱」をご覧下さい。
  2. 北海道知事が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「北海道建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱」をご覧下さい。

※認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関または登録判定機関が行う技術的審査をご活用ください。
※技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関または登録判定機関へお問い合わせください。

申請様式

国土交通省 建築物省エネ法のページ(上記リンク)よりダウンロードできます。
※性能向上計画認定と消費性能基準適合認定では様式が異なります。ご確認ください。

申請手続きの流れ

【1】申請先が深川市長の場合

申請先が深川市長の場合のイメージ画像

【2】申請先が北海道知事の場合

申請先が北海道知事の場合のイメージ画像
技術的審査に関する登録住宅性能評価機関および登録判定機関の情報は、下記ホームページをご覧ください。
 
  • 社団法人 住宅性能評価・表示協会(登録住宅性能評価機関情報が掲載されています)
  • 国土交通省 建築物省エネ法のページ(ページ下部に登録判定機関一覧が掲載されています)

認定申請手数料(深川市長が認定する場合)

下記「建築物省エネ法手数料一覧」をご覧ください。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料分の金額を加算した額となります。
※登録住宅性能評価機関および登録判定機関による技術的審査に要する費用は、別途、申請者から各機関へお支払い下さい。
※北海道知事が認定する場合の認定手数料は、北海道建築指導課または空知総合振興局建設指導課へお問い合わせください。
※その他、ご不明な点がございましたら、下記担当へお問い合わせください。

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 建築住宅課 建築係