特定不妊治療費助成事業

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不妊治療のうち体外受精・顕微授精を受けた夫婦(事実婚を含む)の経済的な負担を軽減するため、治療費を助成します。

対象となるかた(次の全てに該当するかた)

・夫婦いずれかが深川市内に住民登録していること(事実婚関係にあるかたも含む)
・治療を開始した日の年齢が、女性が43歳未満であること
・治療を開始した日が令和5年4月1日以降であること
・当該不妊治療について他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと

助成額

特定不妊治療に要した保険適用分の費用のうち、自己負担額(治療費に対し高額療養費や付加給付金が支給される場合は、それらの支給額を除いた金額)を助成します。
受診等証明書の発行にかかる文書料も助成します。
※保険適用外の治療は該当しません。

助成回数

初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満であれば通算6回まで、40歳以上43歳未満であれば通算3回までとなります。
※特定不妊治療費助成を受けて第1子を出産し、その後第2子妊娠のために治療を行った場合、過去の通算助成回数はリセットされます、第3子以降も同様です。
※検査・治療の終了毎に申請してください。

申請

申請に必要な書類を市役所健康・子ども課健康推進係窓口(1階11番)に提出するか、健康・子ども課健康推進係まで郵送してください。
また、希望により保健師がご自宅に訪問し申請を受けることもできますので、ご連絡ください。(電話0164-26-2609)

申請に必要な書類

  • 特定不妊治療費助成事業申請書(担当窓口で用意しているほか、下記からダウンロードできます。)
  • 深川市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(担当窓口で用意しているほか、下記からダウンロードできます。)
  • 特定不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書の写し(文書料に係る領収書を含む)
  • 特定不妊治療を実施した医療機関の医師が交付した院外処方の処方箋を受け付けた薬局から特定不妊治療に係る調剤を購入した場合はその薬局が発行した領収書の写し
  • 夫婦の住所を確認できる書類(夫婦の一方が市外在住の場合)
  • 被保険者等であることを証明する書類
  • 戸籍謄本(事実婚の場合)
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚で、両人の住所が異なる場合)
  • その他市長が必要と認める書類(加入している保険組合等により発行される高額療養費・付加給付金の支給決定通知書 等)
     

関連リンク

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 健康・子ども課 健康推進係