深川市結婚新生活支援補助金

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婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引越費用等の一部を助成します。

結婚新生活支援補助金についてのパンフレットのご案内

健康福祉センター(デ・アイ)の窓口にて、結婚新生活支援補助金についてのパンフレットを設置しています。
下のPDFデータでもチラシをご覧いただけます。

支援内容

住居費及び引越費用及びリフォーム費用の一部を助成する

○住居費
 結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用(勤務先から住宅手当が支給されている場
 合は、その差額分)
 物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等含む)、共益費、仲介手数料、リフォーム費用(例外あり)

○引越費用
 引越業者または運送業者への支払い、その他引越に係る経費

助成額

住居費と引越費用及びリフォーム費用を合わせ、1世帯あたり30万円を上限とする。但し、夫婦の年齢が共に29歳以下の場合、1世帯あたり60万円を上限とする。
※1,000円未満は切捨て

支払期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日まで

対象者

令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であり、以下の要件のいずれにも該当している世帯
(1)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ令和4年1月1日から令和4年12月31日ま
  での間の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
         ※但し、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合
   所得証明書をもとに算出した世帯の所得から
   当該奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること

(2)対象となる住居が深川市内にあり、令和5年3月1日から令和6年2月29日の間に対象となる住居
  の住所に転居(転入)届を提出し、受理されていること
(3)他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
(4)過去にこの制度に基づく助成を受けていないこと

申請手続き

以下の書類を揃えて下記問い合わせ先まで提出ください

(1)深川市結婚新生活支援補助金交付申請書
(2)所得証明書
(3)貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当者のみ)
(4)物件の売買契約書
(5)物件の賃貸借見積書または賃貸借契約書
(6)住宅手当支給証明書(支給されていない場合でも提出が必要です。)
(7)家賃や引越等に係る支払が分かるもの(例:領収書、通帳における家賃が口座振替されている箇所の写し等)
(8)このほか、市長が必要と認める書類

提出書類

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係