農地の権利設定・移転手続き(農地法第3条)

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農地を耕作の目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃借権、使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合は、農地法第3条に基づく許可が必要です。
(この許可を受けていない農地の所有権の移転や賃貸借権の設定等は無効です)
ただし、次の場合には許可申請は不要です。
  1. 基盤強化促進法に基づく農用地集積計画により権利が設定され、又は移転される場合
  2. 土地収用法その他の法律によって収用、又は使用される場合
  3. 相続により権利を取得する場合など

主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
  • 申請地を含め、経営する農地のすべてを効率的に耕作すること(効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
  • 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域調和要件)

許可について

農地法第3条の許可は、農業委員会が行います。
※これまで、深川市外に居住するかたが、深川市内の農地について権利設定する場合、北海道知事の許可が必要でしたが、この手続きが平成23年4月1日から深川市に移譲されたことにより、市から事務委任を受けている農業委員会が行うこととなりました。

手続きについて

農地法第3条の許可が必要なかた(法人)は、申請前に農業委員会に相談願います
提出された許可申請書や添付書類を審査し、農業委員会総会で許可決定がされた後、許可書を交付します。
関連書類に手続きの流れや申請様式、記載例などがありますので、ダウンロードして使用してください。

提出書類

  • 許可申請書(3部)
  • 添付書類(土地登記事項証明書、土地の位置図、一筆の土地の一部について権利設定するときは場所を特定できる実測図、申請者の住民票抄本等)
申請内容によっては別途必要な書類が発生する場合もありますので、申請前には必ず下記担当窓口に相談してください

関連書類

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局 農地振興係