農地の転用手続き(農地法第4条)
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農地の所有者自らが転用を行う場合には、農地法第4条の許可が必要になります。
対象者
転用計画のあるかた
手続・申請
農地法第4条許可申請書
許可を受ける場合の手続き
農業委員会に許可申請書を提出して下さい。農業委員会総会で審議され、意見書を付して知事に送付いたします。
申請にあたって
申請地の農地区分や転用の目的、事業内容によっては許可できない場合がありますので、転用計画のあるかたは、申請前に必ず下記担当窓口に相談してください。
手続きに必要なもの
- 許可申請書(3部)
- 添付書類(各2部)
その他状況に応じて必要な書類を求める場合もありますので、転用計画のあるかたは申請する前に必ず、地区の農業委員又は下記担当窓口にご相談下さい。
その他・備考
200平方メートル未満の農業用施設への転用は許可不要ですが、転用前に農地転用届を農業委員会に提出してください。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
農業委員会事務局 農地振興係
- 電話:0164-26-2385
- ファクシミリ:0164-22-8134
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