郵便等不在者投票の代理記載制度

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郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた有権者は、あらかじめ深川市の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。

対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、下記に該当する者。
  • 身体障害者手帳に、上肢又は視覚障がいが1級と記載されているかた
  • 戦傷病者手帳に、上肢又は視覚障がいが特別項症から第2項症と記載されているかた

手続・申請

申請を希望される場合は、担当窓口にお問い合わせください。

手続きに必要なもの

選挙管理委員会へお問い合わせください。

問合わせ先・担当窓口

選挙管理委員会事務局 選挙係