選挙運動

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1. 選挙運動は選挙の期間中に

選挙運動は、立候補の届出された時から、投票日の前日までの間しか行うことができません。立候補届出前のすべての選挙運動(事前運動)は禁止されています。

選挙運動のできる期間

  • 衆議院議員選挙… 12日間
  • 参議院議員選挙…17日間
  • 知事選挙…17日間
  • 道議会議員選挙…9日間
  • 市長・市議会議員選挙…7日間

2. 選挙運動ができる人は

選挙運動は全ての人が行える訳ではありません。
選挙事務関係者など特定の者は、選挙運動が禁止されています。

選挙運動が禁止されている人

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員・職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税吏員など)
  • 満18歳未満の者(単純労務は許されています)
  • 選挙犯罪を犯したため、選挙権及び被選挙権を有しない者
  • 政治資金規正法違反により、選挙権及び被選挙権を有しない者

地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  • 国・地方公共団体の公務員
  • 一定の公団等の役員、職員
  • 教育者

3. 自由にできる選挙運動は

選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日までの間)は、自由に行える選挙運動があります。
  • 幕間演説 映画・演劇の幕間、青年団・婦人会等の集会や会社・工事等の休憩時間など、そこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることです。
  • 個々面接 デパート・電車・バスの中や街頭でたまたま出会った知人などに、投票の依頼をすることです。
  • 電話依頼 だれでも自由にできます。候補者から指令を受けて電話をする場合には、その料金は選挙運動費に算入されます。

4. してはいけない選挙運動とは

選挙運動には、行なってはいけない運動があります。
  • 戸別訪問 選挙運動の目的で戸別に選挙人の家などを訪問することはできません。
  • 署名運動 選挙に関して、特定の人に投票するように、または特定の人に投票しないようにすることを目的とした署名運動はできません。
  • 飲食物の提供 選挙運動に関して飲食物を提供することは、原則としてできません。また、候補者はもちろん、だれもが飲食物(酒等)を陣中見舞いとして選挙事務所に差し入れすることもできません。
  • 気勢を張る行為 選挙運動のため自動車を連ねるなど、気勢を張る行為はできません。
  • 選挙後のあいさつ 選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催することはできません。

問合わせ先・担当窓口

選挙管理委員会事務局 選挙係