新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、すでに生活福祉資金の緊急小口資金 及び 総合支援資金の初回貸付が終了するなどにより、これ以上特例貸付を利用することができない世帯で、依然として生活に困窮している方の生活再建を支援するため、一定の要件を満たす世帯に対し、求職活動を行うことなどを条件に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。 

※9月9日より申請期間が一部拡充されています。
・申請期間が令和4年12月末まで延長されました。
 

支給対象者

総合支援資金の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ以下1から7の要件すべてに該当する方が対象となります。

  • 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終えた世帯、または令和4年12月中に借り終わる世帯
  • 再貸付の申請が不承認となった世帯

1から7の要件

  1. 収入要件  申請月における、申請者と同一の世帯である方の収入の合計額が下表の金額以下であること
  2. 資産要件  申請日における、申請者と世帯員の金融資産(預貯金及び現金)の合計額が下表の金額以下であること
  3. 生計維持要件  申請月において、世帯の生計を主に維持している方
  4. 求職活動等要件
    • 今後の生活の自立に向けて、(ア)または(イ)どちらかの活動を行うこと
    • (ア)ハローワークに求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
      • 月1回以上、自立相談支援機関(社会福祉課内)の面接等の支援を受ける
      • 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
      • 原則週1回以上、求人先へ応募または求人先の面接を受ける
    • (イ) 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合は、生活保護の申請を行うこと
  5. 生活保護や職業訓練受講給付金を受けている方が世帯の中にいないこと
  6. 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
  7. 申請者及び申請者と同一の世帯の方が暴力団員でないこと

要件1および2の基準表

1.収入要件の基準表
世帯の人数 収入の合計
1人 103,000円
2人 145,000円
3人 174,000円
4人 208,000円
2.資産要件の基準表
世帯の人数 金融資産の合計額
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 846,000円
4人 1,000,000円
※株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません。

支給額

自立支援金は、月ごとに支給します。

表:支給額
 世帯の人数  月額の支給額  支給期間
 単身世帯  60,000円 3か月間
 2人世帯  80,000円 3か月間
 3人以上世帯  100,000円 3か月間

 

申請期間

令和3年7月1日(木曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(郵送の場合、令和4年12月31日(土曜日)まで消印有効)

下記必要書類を 社会福祉課 福祉庶務係 へ提出してください。

申請時必要書類

  1. 自立支援金支給申請書(様式1-1)
  2. 自立支援金申請時確認書(様式1-2)
  3. ご本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)
  4. 総合支援資金再貸付の借用書(控)もしくは決定通知書の写し、または不承認通知書の写し
  5. 申請月の収入が確認できる書類(世帯全員の分)の写し(給与明細、営業収支、年金や児童扶養手当等がわかる通帳の写しなど)
  6. 申請日の金融資産が確認できる資料(世帯全員の分)の写し(お持ちの金融機関口座の通帳の写し(見開きのページと最新の残高がわかるページ))※事前に記帳をお済ませください。
  7. 以下のいずれか一つ
    •  ハローワーク交付の求職受付票の写し
    •  生活保護申請中の場合は保護申請書の写し
  8. 自立支援金の受取口座の通帳
 ※申請書(様式1-1)、確認書(様式1-2)については窓口において取得できます。

申請書関係

決定及び支給方法

支給決定の可否については、後日「支給(不支給)決定通知書」でお知らせいたします。
また、決定となった方には、申請書の本人名義の銀行口座へお振込みいたします。

制度に関するお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター(厚生労働省設置)
  • 電話 0120-46-8030
  • 受付時間 9時から17時(平日のみ)

厚生労働省「生活支援特設ホームページ」

特設ホームページについては、下記のリンクをクリックしてください。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係