生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)
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低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対して、低金利で貸付する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの方へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等による収入の減少や緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とされる世帯に対し、償還免除の特例を設けた緊急小口資金及び総合支援資金等の特例貸付(無利子貸付)を実施しています。
緊急小口資金の貸付
- 貸付対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
- 貸付限度額:20万円以内(世帯の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合などの条件に該当しない場合は10万円以内まで)
総合支援資金(生活支援費)の貸付
- 貸付対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
- 貸付限度額:単身世帯は月15万円以内、2人以上世帯は月20万円以内
受付期限
- 令和4年3月31日(木曜日)
その他
資金貸付に関する詳しい内容については、北海道社会福祉協議会のホームページ(下記関連リンク先)を確認いただくか、下記問合わせ先までご連絡ください。
問合わせ先
- 深川市社会福祉協議会(電話:0164-26-2411)
- 社会福祉課福祉庶務係(電話:0164-26-2144)
制度の内容
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方への特例貸付を実施しています。
基本的に個人ではなく、世帯を単位として貸付けるものであり、原則として「世帯主」が借入申込者となります。会社組織や団体に対しては認めません。
また、原則として連帯保証人が必要です。
借入相談から、申請、貸付、償還中において、民生児童委員の相談援助活動を前提としており、相談援助の受けられない場合は貸し付けることができません。
他の制度等の貸付を受けることが可能な場合には、他制度を優先して活用していただくことになります。
基本的に個人ではなく、世帯を単位として貸付けるものであり、原則として「世帯主」が借入申込者となります。会社組織や団体に対しては認めません。
また、原則として連帯保証人が必要です。
借入相談から、申請、貸付、償還中において、民生児童委員の相談援助活動を前提としており、相談援助の受けられない場合は貸し付けることができません。
他の制度等の貸付を受けることが可能な場合には、他制度を優先して活用していただくことになります。
資金の種類
資金の種類は、「福祉費(災害経費、支度関係費など)、緊急小口資金、教育支援資金(就学支度費、教育支援費)」。
対象者
低所得世帯、障がい者手帳を有するかたのいる世帯、日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯。
手続・申請
生活福祉資金貸付申込
手続きに必要なもの
貸付の内容により手続きに必要な書類が違いますので、申込みを希望する場合は担当窓口へお問い合わせいただくか、下記の関連リンクから北海道社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
関連リンク
問合わせ先・担当窓口
深川市社会福祉協議会
深川市総合福祉センター内
- 住所:郵便番号 074-0003 深川市3条18番36号
- 電話:0164-26-2411
- ファクシミリ:0164-22-1443
市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム