住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。
支給対象者
住民税非課税世帯
令和3年(2021年)12月10日時点で深川市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯も対象となります)。
家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年(2021年)1月から令和4年(2022年)9月までの間に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額または所得見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
※上記のいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※上記のいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
支給額
1世帯当たり10万円
給付金の支給手続き

事業詳細
区 分 | 【住民税非課税世帯】 |
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所得要件 | 令和3年12月10日(基準日)において、深川市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯。 ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません(単身赴任や学生の一人暮らしの場合等に当てはまることがあります)。 「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。 |
給付金額 | 1世帯当たり10万円 |
給付方法 | 世帯主名義の銀行口座に振り込み |
受給手続 | 市から対象世帯の世帯主宛てに確認書を発送します。この確認書に回答することで給付されます。確認書の回答は、郵送にて行います。 (確認書は、令和4年2月上旬を目安に順次発送予定です。) |
提出書類 | 詳しいご案内を確認書に同封します。 |
提出期限 | 市からの確認書発送日から3ヵ月以内 ※令和3年度分の住民税が未申告の方や、令和3年1月2日以降に深川市へ転入した方については、非課税であることで申請していただけます。 その際の提出期限は、令和4年9月30日です。 |
区 分 | 【家計急変世帯】 |
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所得要件 | 「住民税非課税世帯」に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。 補足:令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額又は1年間の所得見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下の世帯。 ただし、以下に該当する世帯を除きます。
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給付金額 | 1世帯当たり10万円 |
給付方法 | 世帯主名義の銀行口座に振り込み |
受給手続 | 申請が必要となります。 以下の必要書類を揃え、郵送または臨時特別給付金受付窓口にて申請してください。 (申請書類は、下記からダウンロードできます。) |
提出書類 | ①申請書(請求書)※ ②申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など) ③申請者の世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票など) ④令和3年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附表の写し ⑤受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写しなど) ⑥簡易な収入(所得)見込額の申立書※ ⑦令和3年中の収入の見込み額又は任意の1ヵ月の収入の状況を確認できる書類の写し(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書など) ※印の様式は下記からダウンロードできます。 |
提出期限 | 令和4年9月30日 |
- 【家計急変世帯】①申請書(請求書) (PDF:354KB)
- 【家計急変世帯】①申請書(請求書)記入例及び記入要領 (PDF:371KB)
- 【家計急変世帯】⑥簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF:226KB)
- 【家計急変世帯】⑥簡易な収入(所得)記入例及び記入要領 (PDF:690KB)
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
- DV等で住民票を動かさず、深川市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
- 給付金を受給する手続きについては、以下の受付窓口にお問い合わせください。
詐欺被害の防止
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:0164-26-2210)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
・電話番号:0120-526-145
・受付時間:9時00分から20時00分(12/29~1/3を除く)
・電話番号:0120-526-145
・受付時間:9時00分から20時00分(12/29~1/3を除く)
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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