エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金について
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この給付金は、エネルギーや食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(市民税非課税世帯等)を支援するものです。なお、深川市は独自支援として、市民税均等割のみ課税世帯まで支給対象を拡充し、給付金を支給します。
(国の地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用した事業です)
支給対象者及び支給額
市民税非課税世帯
令和5年(2023年)6月1日時点で深川市に住民登録があり、かつ、令和5年度市民税均等割が非課税である世帯。
ただし、市民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
ただし、市民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
1世帯あたり3万円
市民税均等割のみが課税の世帯(深川市独自支援)
令和5年(2023年)6月1日時点で深川市に住民登録があり、令和5年度市民税均等割のみ課税者または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯。
ただし、市民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
ただし、市民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
1世帯あたり1万8千円
◎「市民税均等割のみ課税」とは
市民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。
前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。本給付金における「市民税均等割のみ課税」とは「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
※深川市の市民税均等割は3,500円です。
※市民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。
エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金の支給手続き
事業詳細
区分 | 【市民税非課税世帯】 |
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所得要件 | 令和5年(2023年)6月1日(基準日)において、深川市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度市民税均等割非課税である世帯。 ただし、市民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません(単身赴任や学生の一人暮らしの場合等に当てはまることがあります)。また、租税条約による免除の適用の届出によって市民税均等割が課されていない者を含む世帯も対象ではありません。 「市民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により市民税均等割が免除されている方も含みます。 |
給付金額 | 1世帯あたり3万円 |
給付方法 | 世帯主名義の銀行口座に振り込み |
受給手続 | 市から対象世帯の世帯主宛てに確認書を発送します。この確認書に回答することで給付されます。確認書の回答は、郵送にて行います。 (確認書は、令和5年7月中旬に順次発送しています。) |
提出書類 | 詳しいご案内を確認書に同封します。 |
提出期限 | 令和5年(2023年)10月31日 ※令和5年度分の市民税が未申告の方や、令和5年1月2日以降に深川市へ転入した方がいる世帯で、まだ受給していない世帯は、非課税であることで申請していただけます。 |
区分 | 【市民税均等割のみが課税の世帯】 |
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所得要件 | 令和5年(2023年)6月1日(基準日)において、深川市に住民登録があり、令和5年度市民税均等割のみ課税者または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯 ただし、市民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません(単身赴任や学生の一人暮らしの場合等に当てはまることがあります)。また、租税条約による免除の適用の届出によって市民税均等割が課されていない者を含む世帯も対象ではありません。 |
給付金額 | 1世帯当たり1万8千円 |
給付方法 | 世帯主名義の銀行口座に振り込み |
受給手続 | 市から対象世帯の世帯主宛てに確認書を発送します。この確認書に回答することで給付されます。確認書の回答は、郵送にて行います。 (確認書は、令和5年7月中旬に順次発送しています。) |
提出書類 | 詳しいご案内を確認書に同封します。 |
提出期限 | 令和5年(2023年)10月31日 ※令和5年度分の住民税が未申告の方や、令和5年1月2日以降に深川市へ転入した方がいる世帯で、まだ受給していない世帯は、非課税又は均等割のみ課税であることで申請していただけます。 |
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
- DV等で住民票を動かさず、深川市に避難中の方も、エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
- 給付金を受給する手続きについては、以下の受付窓口にお問い合わせください。
詐欺被害の防止
市や北海道などがATMの操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:0164-26-2210)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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