国民健康保険傷病手当金の支給について
最終更新日:
国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
対象者
次の3つの条件を全て満たす方
- 深川市国民健康保険の加入者で給与等の支払いを受けている被用者
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染の疑いにより療養のため労務に服することができなくなったこと
- 2によって労務に服することができない期間に給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。
当該日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属していること。(入院が継続した場合は、最長1年6ヵ月までとなります。)
当該日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属していること。(入院が継続した場合は、最長1年6ヵ月までとなります。)
支給額
直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
※給与等が一部減額されている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
※給与等が一部減額されている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
申請書
申請は原則として世帯主が行います。
(申請書類は4種類あります。世帯主、被保険者、事業主、医療機関がそれぞれ記入いただく書類になります。)
申請について詳しくは、お問い合わせください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民課 医療年金係
- 住所:〒074-8650 北海道深川市2条17番17号
- 電話:0164-26-2133
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム