住居表示証明

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住所の表示は、行政区画、土地の名称、地番号等によって表示されていますが、町名や地番の混乱を解消するため、住所をよりわかやすく表示するための法律が制定されました。
表示の方式は、街区方式と道路方式の二種類あり、深川市は街区方式を採用しています。

街区方式とは

町または字の区域を道路、鉄道、河川等によって、区画した地域(街区)につける符号及び建物などの工作物につけられる番号(住居番号)を用いて表示する方法

表示例

1条2番3号、北町1番2号、南町1丁目2番3号など

対象者

住所の表示が「北町字1000番地」から「1条2番3号、南町1番2号、東町1丁目2番3号」などに変更となった個人のかた及び法人

負担額

ありません。

手続・申請

窓口でご相談ください。(使用目的をお尋ねする場合があります)

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係