高齢受給者証について(国保)

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70歳から74歳までの国民健康保険被保険者には、被保険者証と一体になった高齢受給者証を交付しています。

対象者

  • 70歳から75歳未満のかたが対象です。
  • 75歳未満で、すでに後期高齢者医療制度に加入されている人は、対象者から除きます。

負担割合と限度額

医療費の負担割合は、次のとおりです。
  • 2割:各種控除後の課税所得額が145万円未満
  • 3割:各種控除後の課税所得額が145万円以上(一定以上所得者)
※負担割合は毎年判定し決定します。
※3割負担となった人のうち、同じ世帯の70歳以上で、国保加入者の前年中の収入金額が一定未満のときは申請により2割負担となることができます。(3割と判定されたかたには通知します。)
自己負担限度額(月額)※限度額を超えたときは「高額療養費」の払い戻しの申請をしてください。
 
表:自己負担限度額
所得段階 医療費の
負担割合
外来の限度額
(個人ごとに計算)A
入院および外来の限度額
(世帯で計算)B
現役並み3
課税所得690万円以上
3割 252,600円+【実際にかかった医療費-842,000円】×1%
(過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の金額は140,100円)
現役並み2
課税所得380万円以上690万円未満
3割
167,400円+【実際にかかった医療費-558,000円】×1%
(過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の金額は93,000円)
現役並み1
課税所得145万円以上380万円未満
3割 80,100円+【実際にかかった医療費-267,000円】×1%
(過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の金額は44,400円)
一般 2割 18,000円
〈年間上限額144,000円〉*
57,600円(過去12カ月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の金額は、44,400円)
低所得2 2割 8,000円 24,600円
低所得1 2割 8,000円 15,000円
※低所得2:世帯主および世帯全員(国保被保険者のみ)が住民税非課税のとき。
※低所得1:低所得2に該当し、かつ、各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属するとき。
※低所得2・低所得1に該当する人が、入院等の治療を受ける場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。担当窓口に申請してください。(手続きは入院時食事代と同じ)
※*年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

手続・申請

  • 対象者には、該当月の前月末(25日頃)に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送いたします。ご本人の手続きは必要ありません。
  • 被保険者証兼高齢受給者証は1年ごとに更新になります。新しい証は記載の有効期限までに郵送します。

手続きに必要なもの

ありません。

その他・備考

  • 受給者証は、70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれのかたは誕生月)から有効です。
  • 受診の際は、必ず医療機関へ提示してください。提示がないときは費用の全額が自己負担となる場合があります。
  • 負担額・負担割合の変更は、基準に該当しても申請がなければ変わりません。
  • 所得または収入額に変更があったときは、負担割合が変わることがあります。
  • 外来・入院の限度額を超えたとき、また、世帯の医療費負担額が入院の限度額を超えたときは、高額療養費の申請ができます。
  • 70歳未満の国保被保険者との合算もできます。合算した額が一定以上になったときは高額療養費の申請ができます。

合算対象

  • 高齢受給者:1か月ごとに全ての保険診療分にかかる自己負担額
  • 70歳未満の一般被保険者:1か月ごと、医療機関ごと、入院・外来・歯科ごとに21,000円以上です。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係