海外で医療機関にかかったとき(国保)

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外国には日本の保険医療機関はありませんので、海外で医療機関にかかったときは、いったん自費で治療費を支払い、後から療養費として請求してください。

対象者

本人、世帯主

負担額

国内で保険診療を受けた場合の費用を基準とした額で、つぎのとおりです。
  • 未就学児:保険適用分の2割
  • 就学児以上70歳未満のかた:保険適用分の3割
  • 70歳以上のかた:保険適用分の2割もしくは3割(被保険者証兼高齢受給者証に記載の負担割合)

手続・申請

療養費支給申請
※代理のかたでも手続きできます。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 診療内容明細書・領収明細書(日本語の翻訳文を添付)
  • 本人・世帯主または同一世帯(住民登録が一緒の)人名義の預金通帳

その他・備考

  • 治療を目的として海外に行き、治療を受けた場合は支給されません。
  • 書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文と翻訳者の住所・氏名が必要となります。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係